井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.04.30.Sun | 介護事業

中小企業等経営強化法による経営力向上計画(適用期間:平成29年4月1日~平成31年3月31日)のメリット~経営力向上計画の策定サポートをします!

リニューアルされて経営力向上計画(中小企業経営強化税制)が4月から始まりました。適用期間は平成29年4月1日~平成31年3月31日まで、所管は近畿経済産業局創業・経営支援課です

経営力向上計画(中小企業経営強化税制)とは

・人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資による生産性向上、自社の経営力を向上させるための計画を策定し、経営力向上計画として国の認定を受けることできます。

・経営力向上計画を認定された事業所は、固定資産税の軽減措置や政府系金融機関による金融支援を受けることが可能になります。

・平成29年4月からは、固定資産税の対象設備が拡大されるとともに、一定要件を満たす設備投資に対して法人税の特例が適用可能

法人税の特例措置(中小企業経営強化税制)とは

生産性向上設備を対象とした場合

対象設備:器具備品、建物付属設備、機械装置など

要  件:一定期間に販売されたモデル、中古資産でないこと、最低取得価額など

対象者 :青色申告をする中小企業者

税制措置:即時償却、税額控除7%または10%

固定資産税の課税標準の特例措置

対象設備:機械装置

:工具、器具備品、建物付属設備は地域・業種を限定

要  件:一定期間に販売されたモデル、中古資産でないこと、最低取得価額など

対象者 :青色申告をする中小企業者

税制措置:対象資産取得翌年度から3年度分の固定資産税の課税標準を1/2に軽減

例えば、この制度を適用するにあたって介護事業者に一番重要なメリットとは

・厚生労働局老健局振興課から「介護分野の経営力向上に関する指針」がでています。指針は、①人材の育成や勤務環境の改善等を通じて質の高い人材を継続的に確保する必要がある、②小規模事業者の割合が高いため、経営の効率化・安定化を図る必要がある、と指摘しています。

そのために経営力向上計画の策定を通じて、これらの課題を解決する機会にすることが一番のメリットではないかと考えています。

・また、従来、固定資産税の課税標準の特例措置は、機械装置を中心とする製造業での活用がほとんどでした。今回は「器具備品」が追加されています。その適用に地域、業種に限定がありますが、介護事業に活用できる範囲が広がっています。

しっかりと、新しい経営力向上計画の策定サポートをいたします!

介護事業の会計、税金、経営に関するご質問・ご相談については、介護事業サポートの窓口から、電話やメールでお気軽にご予約ください。初回相談は無料です。

 

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