井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.05.17.Wed | 税金(法人)

個人事業を法人化すると消費税が2年間免税になる!(メリット6)~個人事業と会社で事業をした場合、税金はどう違う?

毎週水曜日は、「個人事業と会社で事業をした場合、税金はどう違う?」です。前回のメリットは、「会社にすると赤字の繰り越し期間が3年から9年に延びる。」でした。

今回は「個人事業を法人化すると消費税が2年間免税になる!」です。

 ざっくりと、お伝えしたい結論を申し上げますと

① 個人事業で売上が1,000万円を超えると、その翌々年から消費税を納める必要があります。

② 会社を設立して個人事業を会社に移した場合は、個人と法人は別人格とみますので、設立後2年間は消費税を納める必要がありません。

③ ただし、消費税の免税には次の注意点があります。

消費税免税について注意するポイント

① 法人の設立時の資本金が1,000万円以上の場合には、消費税の納税義務が課されます。その法人は課税事業者となります。

② 法人の設立時が1,000万円未満の場合に、消費税の免税事業者となります。

③ 免税事業者である課税期間中の売上高が1,000万円を超えた場合は、翌々事業年度から課税事業者となります。

④ 免税事業者である課税期間中の上半期で、売上高が1,000万円を超え、かつ給与総額が1,000万円を超える場合は、翌事業年度から課税事業者になります。

注意するポイントが、多岐にわたりますね。

消費税の免税の取扱いについては消費税の創設時から、制度上の公平の視点から批判等が数多くありました。それに応えようとして制度がだんだんと複雑になってきてます。

基準期間の課税売上高で注意するポイント

消費税の課税事業者となるかどうかの判定は、基準期間の課税売上高が1,000万円をこえるかどうかで判定します。

基準期間とは、個人事業者であればその年の前々年の課税売上高をいいます。法人の場合は、その事業年度の前々事業年度の課税売上高のことをいいます。

課税売上高は消費税抜きで判定する?

判定しようとする基準期間が課税事業者であるときは、課税売上高は消費税抜きの金額で判定します。

一方、判定しようとする基準期間が免税事業者であるときは、消費税抜きにはしないで、そのままの課税売上高で判定します。

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