井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.05.22.Mon | 税金(個人) マイホーム税金

住宅ローン控除で税金還付【具体例で説明】~マイホームを持つ前または購入後に知っておきたい税金の手引き(第8回)

マイホームの購入は、一生に一度の高価な買い物です。高価な買い物ですから税金については日常なじみのない税金が関わってきます。

そういう税金を事前に知っておくと、マイホームを安心して購入し、安心して暮らせます。

というのは、確定申告時期に受けたご相談の中で、医療費控除とならんで、不動産売却の相談やマイホーム購入後の税金にかかわる相談が多かったからです。

そうしたことから、月曜日は不動産(おもにマイホーム)にかかわる税金についてお話しします。

今回は、確定申告時期にご相談が多かった住宅ローン控除の2回目です。具体例で説明しますね。概要は前の月曜日で説明しています。

住宅ローン控除額の金額は次のとおりです(一般住宅の場合)

①所得税

ア 年末ローンの残高  4,000万円

イ 控除期間      10年

ウ 控除率        1%

エ 各年の控除限度額  40万円

オ 10年間控除合計  400万円

※ 中古住宅、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅は別途の規定があります。

②住民税

所得税の住宅ローン税額控除を受け控除しきれなかった額がある場合は、アまたはイのいずれか低い金額

ア 所得税において控除しきれなかった金額

イ 所得税の課税総所得金額等× 7% (最高136,500円)

給与所得者の住宅借入金等の特別控除【具体例】

3,000万円の新築マンションを購入。住宅ローンは1,100万円で、年末ローン残高は1,000万円です。

給与所得の源泉徴収票の記載内容は次のとおり

支払金額 680万円 課税総所得金額2,411千円 源泉徴収税額 146,600円

ア 課税される所得金額に対する税額  143,600円

イ 住宅借入金等特別控除       100,000円

ウ 差引所得税額            43,600円(ア-イ)

エ 所得税および復興特別所得税の額   44,515円(43,600円×102.1%)

オ 源泉徴収税額           146,600円

カ 還付される税金          102,085円(エ-オ

 

具体例を分かりやすく表現したいと思いましたが、アからカまでの計算が複雑ですよね。(分かりやすく説明することは難しいですね。申し訳ありません。)

マイホームにかかわる税金に関するご質問・ご相談については、窓口から電話やメールでお気軽にご予約ください。

おまちしております。

 

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