井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.05.24.Wed | 税金(法人)

個人事業と会社で事業をした場合、税金はどう違う?~法人住民税の均等割は個人の9倍以上になります

毎週水曜日は、「個人事業と会社で事業をした場合、税金はどう違う?」です。前回のメリットは「個人事業を法人化すると消費税が2年間免税になる。」でした。

今回は申し訳ありませんが、メリットではなくデメリットとなるものの説明になります。会社で事業をした場合、赤字であっても毎年7万円の法人住民税の均等割が発生します。

個人には個人住民税均等割額というものがあります。

個人住民税の均等割額(吹田市に住んでいる場合)

市町村民税 3,500円

道府県民税 1,800円

合 計  5,300円

一方、会社での事業の場合、赤字でも年7万円程度の法人住民税均等割が発生します.

資本金や従業員数によって、その金額は変わってきます。最低額を示すと次のとおりです。

資本金等の金額が1,000万円以下で従業者数が50人以下の会社

(吹田市に会社がある場合)

法人府民税均等割 20,000円(吹田市分)

法人市民税均等割 50,000円 (大阪府分)

合 計     70,000円

法人住民税の均等割で注意していただきたいこと

この均等割は。たとえば事務所、事業所が他の市町村(政令指定都市などでは区ごと)にある場合は、その市町村ごとに発生します。たとえば、資本金1,000万円以下で、大阪府吹田市に本店、大阪府豊中市と兵庫県伊丹市に支店がある会社になりますと

法人府民税均等割 (大阪府分) 20,000円

法人府民税均等割 (兵庫県分) 22,000円

法人市民税均等割 (吹田市分) 50,000円

法人市民税均等割 (豊中市分) 60,000円

法人市民税均等割 (伊丹市分) 60,000円

合 計        212,000円

法人住民税の均等割の合計は212,000円になります。黒字でも赤字でも毎年212,000円の税金が発生します。経営者の方には、支店などの事業所の設置は慎重に検討して頂きたいと思います。

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