井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.06.07.Wed | 税金(法人)

個人事業では、事業活動に必要な交際費は全額が必要経費です。しかし個人の事業活動に必要かどうかの判断は難しい。~法人では制限があります。

毎週水曜日は「個人事業と会社で事業をした場合、税金はどう違う?」です。前回は「個人と法人では減価償却の考え方が大きく違います。」でした。

さて、今回は交際費です。

交際費は、日常生活で使用する場合と税法で使用する場合では大きく違います。

日常生活での交際費とは、世間とつきあうための費用としてかなり無制限な範囲でイメージされます。

しかし、税法で交際費を無制限に認めると正確な所得が把握できなくなりますので、細かくその範囲を定めています。

個人事業での交際費とは

得意先の接待費用や、中元・歳暮などの贈答品の購入費用で、支出されたことが明らかで、相手方、支出、接待の理由からみて、もっぱら事業の遂行上必要と認められるものです。 

個人事業で交際費に該当するかどうかの判断は難しい。

所得税では、上記に該当する支出であれば、全額必要経費として認められます。(この点は法人と違います。法人の場合は一定の制限があります。)しかし、その接待費用や贈答品の支出が個人的経費の支出に該当するのか?事業活動に必要な支出であったのかという判断はかなり難しいものがあります。

個人的な支出と考えられる支出は、当然必要経費にはなりません。いわゆる個人的な「つきあい」を含めてなんでもかんでも交際費として必要経費にしてしまうと間違いが生じます。

例えば、次のような支出は交際費に該当しません。                     

・ 取引先を訪ねる途中で昼食を取った場合の事業主の食事代

・ 事業主の結婚披露宴に要した費用代金

・ 事業主と友人との私的なゴルフピレー費用

所得税では交際費に該当すれば、全額必要経費になりますが、法人税では支出した交際費について経費として認められる金額には、一定の制限があります。

来週の水曜日に、それについてお伝えします。

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