井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.07.08.Sat | 介護事業

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の改正~「地域密着型通所介護などの地域密着型サービスが総量規制の対象となります」

改正案のポイントである「自立支援介護に向けた保険者機能の強化」の内容は次のとおりです。

① 財政的インセンティブの導入

② ケアマネジメントのあり方の見直し

③ 市町村による事業所の指定拒否の仕組の拡大

 ③の中で今回は「地域密着型通所介護サービスなどの地域密着型サービスは総量規制の対象になります」をお伝えします。

現在、市町村指定のサービスのうち総量規制となっているのは次のサービスです。

・ 認知症対応型共同生活

・ 地域密着型特定施設入居者生活介護

・ 地域密着型介護老人福祉施設

 

2018年度改正後は地域密着型通所介護などのサービスが市町村の総量規制の対象になります。

既に総量規制の対象となっている上記の3サービスを除き、地域密着型通所介護などの地域密着型サービスが2018年度改正後は一定の場合に、市町村が指定を拒否できる総量規制の対象に加えられます。

 

※ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護などの事業者がある場合に該当し、かつ、市町村介護保険事業計画における地域密着型サービスの種類ごとの量が既に見込量に達しているなど市町村が認める場合です。

 

(上の図は改正前の図です。改正後は、地域密着型サービスは緑色で示された市町村の総量規制に取り込まれます。(社会保障審議会介護保険部会(第64回):平成28年9月23日「サービス供給への関与のあり方から」参考資料)

 

なお市町村による公募制の対象となっているサービスは次のとおりです。

・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・ 小規模多機能型居宅介護

・ 看護小規模多機能型居宅介護

 

地域密着型サービスにおける公募制・市町村協議制の理由は次のとおりです。

定期巡回・随時対応サービス、小規模多機能等の普及のためには、事業者が日常生活圏域内で一体的にサービスを提供し、移動コストの縮減や圏域内での利用者の確実な確保を図ることが必要となるため

① 【公募制】市町村の判断により、公募を通じた選考によって、定期巡回・随時対応サービス等(在宅の地域密着型サービス)についての事業者指定を行えるようにすること

② 【居宅サービス指定に当たっての市町村協議制】定期巡回・随時対応サービス等の普及のために必要がある場合は、市町村が都道府県に協議をした上で、都道府県は居宅サービスの指定をしないことを可能とすること

 

保険者としての市町村の介護保険制度に対するマネジメント能力が問われるものになってきていると思います。 この流れが今後も加速していきます。

介護保険法の改正に関する最近の記事は次のとおりです。

「介護保険法等の一部を改正する法律案」の記事はこちら(4/29)

「介護保険法等の一部を改正する法律案」の記事はこちら(5/6)

「財政的インセンティブの導入」の記事はこちら(6/13)

「2018年4月から居宅介護支援の指定権限を市町村に移管」の記事はこちら(6/29)

「地域包括支援センターの機能を強化」の記事はこちら(7/1)

「地域ケア会議におけるケアプラン点検の徹底」の記事はこちら(7/4)

「市町村による事業所の指定拒否の仕組みの拡大」の記事はこちら(7/6)

 

月・水・金は次のとおり税務の記事を

月曜日は「マイホームの税金の手引き」

水曜日は「個人事業と会社で事業をした場合、税金はどう違う?」

金曜日は「いざそのときにあわてないための相続税や相続に関する知識」

 

火・木・土曜日は、介護事業についての記事のうち、しばらくは介護保険法の改正にかかわる記事を紹介しています。

 

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