井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.07.24.Mon | 税金(個人) マイホーム税金

子供名義の住宅のリフォーム資金を親が出資した場合~〝住宅取得等資金の贈与の特例〟を使えます

前回、子供がマイホームを購入する場合に、親が資金を贈与して贈与税が非課税となる「住宅取得等資金贈与の特例」を紹介しました。

これは、リフォームの場合にも使えます。今回も「住宅取得等資金の贈与の特例」を紹介いたします。

 

月曜日は、これからマイホームの購入や売却などを検討されている個人の方を対象に、税金の話を分かりやすく伝えます。

 

子供名義の建物に親が増築したときの考え方は、次のとおり。

子供名義の建物に親が増築した場合、増築部分は建物の所有者(子)の所有物となります。この場合、子供が親に対して対価を支払わないときには、子供は親から増築資金相当額の利益を受けたものとして贈与税が課税されることになります。
また、親が支払った増築資金に相当する建物の持分を子供から親へ移転させて共有とすれば、贈与税は課税されません。

 

なお、この場合、子供から親への建物の持分の移転は、子供から親に対する譲渡となり、譲渡利益が生じるときは譲渡所得の課税対象になります。

共有とするための譲渡及び親子間の譲渡であることから、居住用財産を譲渡した場合の特例は適用できません。

 

「住宅取得等資金の贈与の特例」とは

親や祖父母から一定の要件を満たす住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定の金額が非課税になる制度です。

贈与する人 :父母、祖父母、曾祖父母(年齢制限がありません)

贈与される人:20歳以上の子、孫、ひ孫

 

住宅取得等資金の贈与税の非課税金額は下表のとおりです。

リフォームの資金を限度額まで非課税で贈与することができます。

 

表の見方

(注1)…表の金額は受贈者1人の非課税限度額です。

(注2)…リフォームにかかる消費税が10%である場合に下段の表を使用します。

(注3)…非課税金額(例えば1,000万円なのか、700万円なのか?)の適用の判断は、住宅用家屋の増改築等の契約締結時期によって決まります。住宅資金の贈与を受けた年度で非課税金額が決まるのではありません。

(注4)…省エネ等住宅とは良質な住宅用家屋(一定の耐震、エコ、バリアフリー住宅)のことです。

 

次のような場合には利用できませんので、ご注意くださいね。

中古住宅を購入して増改築を行い、そのあとに初めて居住するような場合は、この制度を利用できません。

現在、自己が所有して、かつ居住している建物に対してリフォーム(増改築)を行う場合に限られます。

細かい要件が定まっています。必ずチェックシートで適否を確認してください。

 

住宅取得等資金の贈与の特例は次のとおりです。

「子供が親から住宅資金をもらった場合の贈与税の非課税」はこちら(7/17)

「息子がマイホームを購入し、不足資金を親が援助します。~贈与税などが課税されますか?」はこちら(7/10)

 

月曜日は「マイホームの税金の手引き」

水曜日は「個人事業と会社で事業をした場合、税金はどう違う?」

金曜日は「いざそのときに慌てないための相続税や相続に関する知識」

 

火・木・土曜日は、介護事業についての記事のうち、現在は介護保険法の改正記事を紹介しています。

 

親子間の贈与にはさまざまな特例制度があります。それらの要件を間違わないよう上手に活用しましょう。

マイホームなどの税金に関するご質問・ご相談については、窓口から電話やメールでお気軽にご照会ください。おまちしています。

 

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