井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.07.28.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

「祖父母などから結婚・子育て資金の一括贈与(1000万円)の非課税」は~教育資金の一括贈与と比べて、敬遠されています。

今回は「子・孫・ひ孫への結婚・子育ての一括贈与の非課税」をお伝えします。(上図は国税庁資料から)

金曜日のブログでは、いざそのときに慌てないために相続税や贈与税に関する知識を分かりやすく説明しています。

 

相続税を検討するにあたって、相続財産を計画的に減らすことが一番です。そのためには事前に生前贈与対策を立てることが賢いやり方だと思います。

 

親等から子等への贈与の非課税特例は、住宅資金贈与、教育資金贈与、そして今回の結婚・子育て資金贈与があります。その中で、結婚・子育て資金贈与は評判がいまひとつです。

 

結婚・子育ての一括贈与の非課税とは(ざっくりと)

子・孫・ひ孫(いずれも20歳以上50歳未満)に対して、結婚・子育て資金にあてるための金銭を一括して、信託銀行・銀行等に信託をした場合には、子・孫・ひ孫一人当たり1,000万円を限度(そのうち結婚費用は300万円限度)に贈与税が非課税になります。

受贈者が50歳になるまでの結婚・子育て資金の払い出し状況などを、金融機関等が管理します。

手続き等は、信託を受ける金融機関が行います。税務署での手続きは不要です。この制度は、税理士が申告書作成するなど手続きに関わりがある制度ではありません。

 

結婚・子育て資金の一括贈与のポイントとは

① 贈与する人  両親、祖父母、曾祖父母

② 贈与される人 20歳以上50歳の未満の子、孫、ひ孫

③ 使い道    結婚式や披露宴費用、妊娠・出産・育児費用

④ 非課税枠   受贈者1人1,000万円まで

⑤ 拠出先    贈与される人名義で銀行口座に開設

⑥ 適用期限   2019年3月31日まで

⑦ 申告方法   口座を管理する銀行が行う

 

契約終了時の残額は贈与税の対象になります

もらった人が50歳になったときに、使い残しがあれば贈与税の対象となりますので、ご注意ください。(前回の教育資金の一括贈与の非課税は30歳での使い残しが贈与税の対象になります。同じ考え方です。)

 

もらった人が50歳になる前に贈った人が死亡すると、使い残しが相続財産に取り込まれて相続税の対象になります。

この制度は、贈与者が期間中に死亡したときは、使いきれなかった残高は相続財産として相続税の対象になります。

前回の教育資金の一括贈与の非課税の場合は、贈与者がなくなった場合は、残っている預金はその時点では贈与税・相続税の対象になりませんでした。(被相続人が亡くなる直前に贈与しても相続財産に合算されることはありませんでしたので、相続税の節税策としては大変有効でした)ここが大きく相違します。

 

ですから、あまり契約が伸びていない

平成28年9月末時点で、信託設定額118億円です。一方、教育資金の信託設定額は1兆1635億円。

(下の表は信託協会の資料から)

 

生前贈与は、相続税の節税メリットを考えて検討することが重要です。

贈与税の最近の記事は次のとおりです。

「贈与税は110万円を差し引いた残りの額に対してかかります」はこちら(6/23)

「暦年贈与の基礎控除枠(110万円)を計画的に活用する」はこちら(6/30)

「特例税率を利用して贈与税の納税額を試算しましょう!」はこちら(7/7)

「結婚20年記念の妻へのプレゼントを考えてみてはいかかですか?」はこちら(7/14)

「子供が親から住宅資金をもらった場合の贈与税の非課税~住宅取得等資金贈与の特例」はこちら(7/17)

「祖父母などから教育資金の一括贈与(1,500万円)の非課税」はこちら(7/21)

 

月・水・金は次のとおり税務の記事を紹介しております。

月曜日は「マイホームの税金の手引き」

水曜日は「会社設立後に必要な手続きと必要な書類」

金曜日は「いざそのときに慌てないための相続税や贈与税に関する知識」

 

火・木・土曜日は、介護事業の記事のうち、「介護保険と介護事業経営の門前書を目指して~介護事業の基礎知識のバージョンアップ編」を紹介しております。

 

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