井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.08.22.Tue | 介護事業

大阪府内の介護サービス事業所の指定を受けていない「サ高住等」は、サービス利用が非常に高い。

平成30年度の介護報酬改定に向けて、厚生労働省の社会保障審議会・介護給付費分科会で在宅サービスについて議論が進んでいます。

その中で、大阪府の調査報告書がとりあげられています。

 

それは「大阪府における介護施策の現状と課題、対応の方向性」大阪府高齢者保健福祉計画推進専門部会報告書(平成28年12月16日)です。

 

取りあげられている論点は次のとおりです。

「また、大阪府の調査結果によると、介護サービス事業所の指定を受けていない大阪府内の『サービス付き高齢者向け住宅』や『住宅型有料老人ホーム』においては、外部の在宅サービス利用に係る受給者1人当たり単位数が非常に高くなっています。」

※これらの高齢者向けの住まいでは、自宅で生活している場合と同様に、訪問・通所介護などの在宅サービスの利用が想定されています。

 

下図のとおり、「受給者1人当たりのサービス利用単位数の比較(1か月当たり)」を見てみますと

大阪府内の「サービス付き高齢者向け住宅」や「住宅型有料老人ホーム」における区分支給限度額基準額(在宅サービスに係る1か月間の保険給付上限)に対する比率は、全国の特別養護老人ホームの比率と比較して、非常に高いことがわかります。

 

この点を踏まえて、財政制度審議会は意見書で「改革の方向性」として次のように指摘しています。

「大阪府の調査を参考にしつつ、『サービス付き高齢者向け住宅』や『住宅型有料老人ホーム』といった高齢者向けの住まいを中心に、必要以上に在宅サービスの提供がなされていないか、平成30年度介護報酬改定に向けて実態調査を行った上で、給付の適正化に向けた介護報酬の対応を検討すべき」。

 

高齢者向けの施設・住宅件数の推移は下図のとおり

特に、サービス付き高齢者向け住宅は、2011年に誕生したものです。高齢者向け施設を増やそうとする国の補助金施策があり、制度新設から件数が増えています。

(国土交通省「サービス付き高齢者向け住宅の整備等のあり方に関する検討会 とりまとめ参考資料」平成28年5月から)

 

火・木・土曜日は、最近は「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」として、記事を紹介しています。

 

「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」は、ケアビジネスに関心がある方やこれから介護事業の経営に取り組まれようと考えられている方を対象に、介護事業に関する基本的で重要な事項を紹介する内容にしていきます。

 

入門書よりさらに分かりやすい「門前書」を目指して、介護事業の基礎知識をバージョンアップはさせるとともに、お会いする介護事業者の方の取り組み方や考え方などを紹介していきたいと思っております。

 

最近の【介護事業の基礎知識バージョンアップ編】の記事は次のとおりです。

「平成30年度の介護報酬改定まで、あと4か月およびそのスケジュール感」はこちら(8/17)

「特別養護老人ホームの収支差率の推移について」はこちら(8/15)

「収支差率と売上高経常利益率について」はこちら(8/13)

「主な在宅サービスの収支差率について」はこちら(8/12)

「介護保険や介護事業について私は情報収集をどうしているから?」はこちら(7/27)

 

月・水・金は次のとおり税務の記事を

月曜日は「マイホームの税金の手引き」

水曜日は「会社設立後に必要な手続きと必要な書類」

金曜日は「いざそのときにあわてないための相続税や贈与税に関する知識」

 

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