井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.09.13.Wed | 税金(法人)

「法人成り」のメリット!「財産分けが楽」です。事業売却、事業承継に効果的です。

水曜日のブログでは会社で事業をした場合のメリット(「法人成り」)のポイントを、おさらいしてお伝えしています。前週の水曜日では、「小規模企業共済制度」を利用する法人成りのメリットをお伝えしました。

今回は

「法人成り」のメリット!「財産分けが楽」を紹介します。

会社を買収(購入)、贈与、売却(譲渡)する場合は、株式の一部や全部を移動するだけでいいですよね。つまり相続対策や事業承継で財産分けが楽です。

 

個人事業のデメリットが、法人では発生しません。

個人事業主が死亡して相続が発生します。その場合、被相続人(死亡した者)の名義になっているすべての資産がすべて相続財産となります。個人用財産も事業用財産もすべてが遺産分割の対象となります。

 

また、事業用資産が事業の後継者に相続されるとは限りません。そうなると事業継続に支障が出てくることも考えられます。

 

法人成りにより、法人が事業用財産を所有することになります。

法人の事業用資産(例えば、工場などの固定資産、棚卸資産など)は、直接に相続の対象にはなりません。法人の事業用資産が会社株式に化体します。会社の株式が相続財産となります。

個人事業ですと、事業全体を相続する場合には、事業者の変更となりますので、契約や資産名義などを承継者に変更する必要になってきます。

 

相続時においても、会社株式が複数の相続人に分散したとしても

直接相続人が事業用資産を所有するわけではありませんので、事業への影響は少なくなります。

 

法人成りは、相続対策に有効です。

法人成りにより、会社株式を生前贈与して、相続対策として計画的に活用することができます。

 

それにもうひとつ登録免許税において、メリットがあります。

不動産(土地、建物)を所有する事業主(個人)が死亡した場合、相続人は相続登記をします。その際に、登録免許税(不動産の価額の0.4%)や司法書士等への手数料を負担することになります。

法人の場合には相続登記の諸経費の負担はありません。

 

いろんな場面で、法人成りにはメリットがあります。個人で事業されている方で、法人を設立することに不安を持っている方が多くおられます。個人が法人設立することは、大それたことではありません。また、法人設立後も、何らかの理由で個人事業に戻る場合であっても、法人を解散・清算すればよいだけです。(ただし、安易に法人をつくることは賛成しません。)

一度、メリット・デメリットを真剣に考えられることをおすすめします。気軽にご相談ください。

 

月・水・金は次のとおり税務の記事を

 

月曜日は「マイホームの税金の手引き」

水曜日は「会社で事業をした場合(法人成り)のメリット」

・「会社役員を退職したとき『退職所得』となる小規模企業共済制度を『法人成り』のメリットとして活用します。」はこちら(9/6)

・「法人成り(ほうじんなり)の王道の節税メリット。役員報酬、給与や退職金を活用します。」はこちら(8/30)

金曜日は「いざそのときにあわてないための相続税や贈与税に関する知識」

 

火・木・土曜日は、「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」として、記事を紹介しています。

 

「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」は、ケアビジネスに関心がある方やこれから介護事業の経営に取り組まれようと考えられている方を対象に、介護事業に関する基本的で重要な事項を紹介する内容にしていきます。

 

このうち土曜日は次のとおり〝介護事業者のための会計ハンドブック〟を連載しています。

・「『キャッシュがない?税金が支払えない!』とならないように!手元資金と利益は一致しません。」はこちら(9/9)

・「現金回収と支払の『時間差』で起きる『黒字倒産』介護事業では資金繰りが大切です。」はこちら(9/2)

 

最近の火・木曜日の「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」の記事は次のとおりです。

・「その2地域に根差した公的介護保険外サービスのポイント 【卯津羅泰生氏】」はこちら(9/12)

・「地域に根差した公的介護保険外サービスのポイント」【卯津羅泰生氏】はこちら(9/7)

 

最近よく読まれている記事

・「平成30年度の介護報酬改定まで、あと4か月およびそのスケジュール感」はこちら(8/17)

 

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