井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.10.01.Sun | 税金(個人)

「2018年3月申告用の所得税確定申告の手引き」~会社員の還付申告はいつまで!

少し気が早いですが、これから毎週日曜日は、2018年3月申告の確定申告に向けて、誤りやすい事例を含めて、確定申告に関する所得税を中心に紹介していきます。

 

今回は「会社員の還付申告はいつまで?」です。

例えば、「3年前に医療費を支払っていたが、忙しいので確定申告をしていなかった。今からでも還付申告はできるのでしょうか?」というようなケースの場合

 

大丈夫です!今からでも還付申告をすることができます。

サラリーマンの方は、通常は年末調整で所得税を精算しますので、確定申告をする必要がありません。しかし、次のような場合は、確定申告を行うことによって、源泉徴収された税金(所得税)の一部や全部が戻ってきます。

 

還付申告できるケースとは?(ざくっくりと)

① 自分や家族のために医療費を支払った場合 … 医療費控除

② マイホームを購入または増改築をした場合 … 住宅借入金等特別控除

③ 災害、盗難などにより家財などに損害を受けた場合 … 雑損控除

④ ふるさと納税や公益法人に寄附した場合 … 寄附金控除

⑤ 途中退職や年末調整で申告もれがあった場合 … その他の控除

 

会社員の場合、5年前までさかのぼって還付申告書を提出することができます。

ということは、平成29年12月31日までは、「平成24年分の還付申告」を税務署にすることができます。

 

税金を納めすぎていることが分かれば、5年以内に必要な書類をそろえて還付申告書を提出してくださいね。税務署から「税金が納め過ぎになっています!」というようなお知らせは、絶対にきませんので、期待しないでください(笑)。

こちらから(納税者)が、還付申告書を提出することになります。手続きする必要があります!

 

 

<参考>理屈(国税通則法)をいいますと

還付申告書を提出できる期間は、申告書を提出できる日から起算して5年間です。(国税通則法第74条①)

平成23年度の所得税法の改正により、還付請求できる日は申告義務の有無に関係なく翌年の1月1日に統一されました。

したがって、提出できる最初の日は翌年1月1日ですので、最終日はその5年後の応当日の前日(12月31日)になります。

 

こうした医療費控除などを利用した還付申告書や手続きについて、なんとなく不安や心配な方は、お気軽にご相談ください。敷居の低い税理士を目指しています。

ご確認やアドバイスをさせていただきます。(初回無料です)

 

壁に関する参考記事

 ・「106万円の壁ができています!」はこちら(9/24)

・「130万円の壁があります」はこちら(9/17)

・「103万円の壁とは?」はこちら(9/10)

・「100万円の壁とは?」はこちら(9/3)

 

月・水・金は次のとおり税務の記事を

 

月曜日は「マイホームの税金の手引き」

水曜日は「会社で事業をした場合(法人成り)のメリット」

金曜日は「いざそのときにあわてないための相続税や贈与税に関する知識」

日曜日は「2018年3月申告用の所得税確定申告の手引き」

 

火・木・土曜日は、「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」として、記事を紹介しています。

 

「介護事業の基礎知識バージョンアップ編」は、ケアビジネスに関心がある方やこれから介護事業の経営に取り組まれようと考えられている方を対象に、介護事業に関する基本的で重要な事項を紹介する内容にしていきます。

 

最近の火・木曜日の介護事業の基礎知識バージョンアップ編」の記事は次のとおりです。

・「自立支援に軸足を、現場での自立支援の取り組みを促すインセンティブ強化も必要!およびそのスケジュール感」はこちら(9/28)

・「自立支援介護の全国展開と介護報酬への組み込みのため、科学的介護の実現が必要」はこちら(9/26)

 

土曜日は次のとおり「介護事業者のための会計ハンドブック」を連載しています。

・「介護会計のルールで大切なのは、会計の区分!」はこちら(9/30)

・「介護会計?介護事業における会計基準とは?」はこちら(9/23)

 

最近よく読まれている記事

・「平成30年度の介護報酬改定まで、あと4か月およびそのスケジュール感」はこちら(8/17)

 

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