井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.12.08.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

相続税の節税の三原則~生前贈与と制度をフルに活用します「普通の家庭でできます」

金曜日は、相続税や贈与税についてわかりやすく紹介しています。

 

9/15(水)の記事から前回まで、相続人や遺産の分け方や遺言書など、相続で問題になるケースを12回にわたって紹介してきました。

今回から、普通の家庭でできる相続税の制度を活用した節税方法を紹介していきます。

 

まずは、その前に相続税の節税の考え方の三原則を紹介します。

きわめて単純です。高度な知識やスキームは必要ありません。すぐに活用できるものです。税制の盲点をつくような複雑なスキームは必要ありません。

第1の原則の「お金をモノに換えておく」とは、相続財産のうち、現金・預金などを不動産などに換えておくという考え方です。土地は実勢価格の80%で相続財産として評価されますので、それらを活用して相続財産の評価額を低くしようとするものです。

 

第2の原則の「生前に贈与しておく」とは、相続財産そのものを減らそうとする手法です。

生前贈与は近年、住宅取得等資金贈与の特例など世代間の資産移転を目的として制度が利用しやくなっています。これらの制度を活用します。

 

第3の原則の「制度を活用する」とは、生命保険などを活用して、非課税額や控除を増やすというオーソドックスな考え方です。

 

特別な手法を使うわけではありません、相続制度の中で認められたものを活用するだけです。

 

上記の三原則は、次のように活用します。(下図を参照)

 

①第1の原則の「お金をモノに換えておく」、②第2の原則の「生前に贈与しておく」により、遺産の評価額を減少させます。

次に、③第3の原則の「制度を活用する」により非課税・基礎控除を増やすことを考えていきます。

 

こうした三原則に基づき、相続税の制度を活用した節税を次回から考えていきます。

 

分かりやすく紹介していますが、わかりにくい場合や相続や相続税に関することで気になることがあれば、電話やメールでお気軽にご相談ください(初回無料です)。

 

金曜日は、「あわてないための相続税に関する知識」として記事を紹介しています。

・「分割協議の不調 遺産分割の話し合いがまとまらないと相続税に不利益が出てきます」はこちら(12/1)

・「遺言書があっても遺言書に関係なく相続人全員合意があれば相続することができます!」はこちら(11/24)

・「自筆証書遺言・公正証書遺言と成年後見制度の活用」はこちら(11/17)

・「残す側の思いをしっかりと伝える遺言書」はこちら(11/10)

・「特別受益の持ち戻しは公平な相続を行うための気が利いた制度ですが」はこちら(11/3)

・「介護や世話の評価は、もめる原因に一番なりやすい」はこちら(10/27)

・「遺産を相続人で分ける場合、平等は難しい」はこちら(10/20)

 

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

 

月曜日は、開業予定者や創業者を対象に「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」

・「商売の看板「屋号(社名)」をつける」はこちら(12/4)

 

火・木曜日は、「介護事業の基礎知識バージョンアップ゚編」として記事を紹介しています。

 

最近よく読まれている記事

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・「父親名義の住宅に息子負担で増築等リフォームした場合、父親の方の譲渡所得はどうなりますか?」はこちら(12/3)

 

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