井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.12.21.Thu | 介護事業

平成30年度介護報酬改定の動向~通所介護サービスの論点「生活機能向上連携加算の創設」

 

12/12に「平成30年度介護報酬改定の動向~通所介護に係る基本報酬の減算措置を含めた介護報酬の適正化」をご紹介しました。
通所サービスの見直しの方向性は次の4点です。

 
① 基本報酬は大規模型ほど引き下げ?
② 基本報酬のサービス提供時間区分の見直し
③ 生活機能向上連携加算の創設
④ 通所介護への心身機能の維持に係るアウトカム評価の導入

 

これらの通所介護サービスの論点のうち、今回は「③生活機能向上連携加算の創設」を取りあげます。

ざっくりとは、次のようなものです。
外部のリハビリ専門職が通所介護事業所の職員と共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成し、進捗状況をモニターし、評価・計画の見直しを行う場合に加算を適用する。

「生活機能向上連携加算の創設」の詳細は次のとおりです。

「自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、生活機能向上連携加算を創設し、通所介護事業所等の職員と外部のリハビリテーション専門職が連携して機能訓練のマネジメントをすることを評価する」

 

① 訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200 床未満のものに限る。)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、通所介護事業所等を訪問し、通所介護事業所等の職員と協働で、アセスメントを行い個別機能訓練計画を作成すること

 

② リハビリテーション専門職と連携して個別機能訓練計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて計画・訓練内容等の見直しを行うことを評価することとする。

(出所:平成29年12月18日「社会保障審議会介護給付費分科会」の取りまとめ報告)

 

これらを踏まえて、通所介護と通所リハビリ事業所が連携することにより両者のメリットが図れるとしています。

 
「例えば、通所介護事業所は生活機能向上連携加算を算定できる一方で、通所リハビリ事業所は他サービス等への移行を評価する社会参加支援加算の算定を図ることができる(日経ヘルスケア12月号)」と、新しい加算の方向性を評価しています。

 

 

平成30年度政府予算案の大臣折衝が18日に終わり、介護報酬0.54%のプラス改定とされています。(次のとおり)

 

12/5から介護報酬改定の動向を紹介しています。改定に伴う介護サービス内容が、どのようなものになるのか知っておくことは重要だと思います。

 

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