井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.12.26.Tue | 介護事業

平成30年度介護報酬改定の動向~居宅介護支援の論点「質の高いケアマネジメントの推進とは何か?」

介護報酬改定に係る「居宅介護支援」の主な論点をご紹介します。見直しの論点は次のとおりです。(平成29年12月18日「平成30年度介護報酬改定に関する審議報告」)

 

「居宅介護支援の見直しの主な論点

 質の高いケアマネジメントの推進

2 公正中立なケアマネジメントの確保

3 訪問回数の多い利用者への対応

4 医療と介護の連携強化

5 末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメント

6 障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携

 

今回「質の高いケアマネジメントの推進を図る」を紹介します。

 

次のとおり見直しを検討することとなっていました。

「介護保険制度の見直しに関する意見(平成28年12月9日 社会保障審議会介護保険部会)において、適切なケアマネジメントを推進するため、(省略)、居宅介護支援事業所の運営基準等の見直しを検討する」

 

次のような現状が指摘されており、課題は「居宅介護支援事業所の管理者の役割の明確化」をどうするかでした。

・ 居宅介護支援事業所の管理者は、常勤のケアマネジャーとされており、ケアマネジャーの資質の向上を図るためには、個々の居宅介護支援事業所における人材育成の取組が重要であるが、居宅介護支援事業所の管理者の中には、人材育成やケアマネジャーの業務の実施状況の把握に課題を抱えている実態が見られます。

 

・ 居宅介護支援事業所の管理者が主任ケアマネジャーである割合は44.9%ですが、管理者が主任ケアマネジャーではない場合と比較すると、事業所のケアマネジャーに対する同行訪問による支援(OJT)の実施や、ケアマネジメントに関する相談の時間を設けている割合等が高くなっています

 

こうした観点から、今回の見直しは、次のように主任ケアマネジャーの要件化等を通じて、質の高いケアマネジメントの推進を図るというものです。

 

① 管理者要件の見直し

居宅介護支援事業所における人材育成の取組を促進するため、主任ケアマネジャーであることを管理者の要件とします。その際、一定の経過措置期間を設けることとします。

② 地域における人材育成を行う事業者に対する評価

特定事業所加算について、他法人が運営する居宅介護支援事業所への支援を行う事業所など、地域のケアマネジメント機能を向上させる取組を評価することとします。

 

12/5から介護報酬改定の動向を紹介しています。改定に伴う介護サービスの論点を知っておくことは重要だと思います。

次回、12/28(木)は居宅介護支援の見直しの主な論点のうち、2の「公正中立なケアマネジメントの確保」を紹介します。

 

 

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