井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.06.19.Tue | 介護事業

介護老人保健施設は、施設類型が大きく再編されています。「在宅復帰・在宅療養支援等指標」により五つに分類します。~平成30年度介護報酬改定 介護老人保健施設①

平成30年度介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介しています。

今回は施設サービス介護老人保健施設の1回目です。

 

介護老人保健施設は類型が大きく見直されています。在宅・在宅療養支援等指標が導入され、五つに分類されています。

 

介護保険の施設サービスとは

施設サービスは、①介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、②介護老人保健施設、③介護療養院/介護療養型医療施設の3つに区分されています。

下の図を参考にしてください。

(出所:厚生労働省介護給付費分科会)

図には記載にはありませんが、施設の平均所在日数は次のとおりです。

①介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 1,405日

②介護老人保健施設 311日

③介護療養院/介護療養型医療施設 482日

 

介護老人保健施設の目的は、「要介護高齢者にリハビリ等を提供し在宅復帰を目指す」ものです。3類型の施設の中で所在日数はかなり短い。

 

新しい指標は「在宅復帰・在宅療養支援等指標」です。

下図のとおり。新指標は10項目計90点で構成されています。

ごらんのように「①在宅復帰率」から「⑩経管栄養の実施割合」までの各項目で配点が設けられています。

 

この新指標の合計点で施設が分類されます。(下図を参照)

①超強化型 70点以上

②在宅強化型 60点以上

③加算型 40点以上

④基本型 20点以上

⑤その他 20点未満

 

正確には、「在宅強化型」、「基本型」、「その他」をベースにします。

在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定する基本型施設を「③加算型」、在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱを算定する在宅強化型施設を「①超強化型」と呼称します。

全部で5種類の分類となります。

在宅復帰・在宅療養支援機能を有しない施設は、「その他」に分類されます。唯一報酬がダウンする類型となります。

 

在宅復帰・在宅療養支援等指標以外の指標にも注目です。

「退所時指導等」、「リハビリテーションマネジメント」、「地域貢献活動」、「充実したリハ」の要件が加わっています。算定要件の内容は下図のとおりです。

老人保健施設の基本報酬は次のとおりとなります

①在宅復帰在宅療養支援機能加算(Ⅰ)34単位/日は、基本型のみ算定することができます。「加算型」になります。

①在宅復帰在宅療養支援機能加算(Ⅱ)46単位/日は、在宅強化型のみ算定することができます。「超強化型」になります。

下図のとおりです。

これらの改定が行われた理由や影響は、次回(6/21)に検討します。

図の出所は厚生労働省介護給付分科会資料より。

在宅療養・在宅復帰という老健施設の役割の本質を再確認したという改定です。

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

今日も初夏の1日を元気にお過ごしください!

 

昨日の大阪府北部を震源とする地震により被害を受けた皆様にお見舞い申し上げます。

私は吹田市内に職住しておりますが、幸いにも無事です。震源が近いせいか、阪神淡路大震災の時よりも揺れを感じます。

 

火・木曜日は、「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。

ブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kaigo/

 

平成30年度「訪問看護」の介護報酬改定は、次のとおりです。

① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減

② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し

③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します

④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟

「訪問看護」の見直しの主な論点

1 在宅の中重度要介護者の療養生活に伴う医療ニーズへの対応強化

2 ターミナルケアの充実

3 複数名訪問加算の創設(看護補助者の同行可能に)

4 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し

5 報酬体系の見直し

6 集合住宅減算(同一建物減算)の見直し

 

平成30年度「居宅介護支援」介護報酬改定の重要事項は次のとおり。

① 居宅介護支援は、見直されて基本報酬は約1%引き上げ

② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し

③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し

④ 末期がん患者の在宅看取りの際に発生する頻回の支援を評価するターミナルケアマネジメント加算の新設

⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ

⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し

 

平成30年度「訪問介護サービス」介護報酬改定の重要事項は次のとおり。

① 基本報酬の見直しは

 見守り的援助は身体介護に該当することを明確化

 新たに生活援助従事者研修課程が創設されました。

④ 生活機能向上連携加算に下位ランクの加算Ⅰを新設

⑤ 集合住宅減算はすべての建物が対象となります

⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付ける。要介護1=27回以上など

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」

・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「事業承継・税理士の視点」

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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