井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.12.25.Wed | 公益信託

新しい公益信託法による3つの新しい公益信託のイメージ~ 公益信託[21]




公益信託の記事を掲載します。






「新しい助成型(地域密着モデル)」「美術品等の活用(美術品の展示・活用モデル)」「不動産の活用(ひとり親家庭向け住居提供モデル)






を紹介します。




先日開催されたシンポジウムの概要は次のとおりです




1 公益信託法改正に関する公開シンポジウム~公益信託の未来を展望する~

2 日時:2024年12月20日(金)午後2時30分~4時30分

3 場所:東京商工会議所 渋沢ホール

4 主催:一般社団法人信託協会

5 概要

・ 基調講演「新しい公益信託法」(講師) 高角健志 内閣府公益認定等委員会事務局長

・  有識者5名によるパネルディスカッション




基調講演では「新しい公益信託」のイメージが3つほど提示されています



A:新しい助成型(地域密着モデル)




メリットは

①委託者に人(ヒト)や事務所(モノ)がなくても、その意思に沿った公益活動ができます。

②たとえば、奨学金と難病支援の組み合わせによる助成交付が可能です。(主務官庁の枠にとらわれない)









B:美術品等の活用(美術品の展示・活用モデル)




メリットは

①受託者が持っている美術品保全のノウハウを活用することができます。

②委託者が死亡した後も、美術品が散逸することなく公益のために活用することができます。









C:不動産の活用(ひとり親家庭向け住居提供モデル)




メリットは

①委託者の死亡した後も、委託者の意思に沿って、不動産を使い続けることができます。

②受託者は不動産を取得することなく、その公益活動を行うノウハウを活用して希望する公益活動を行うことができます。










(出所:「新しい公益信託法」(20~22頁)内閣府公益認定等委員会事務局長 高角健志氏)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬至の1日、朗らかにお過ごしくださいね。






[編集後記]


消費税の記事はお休みしました。








ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

月曜日~木曜日に、おもに消費税の記事を書いております。

金曜日は公益信託の記事を掲載しております。





「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」

「公益信託」









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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

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