売手が負担する振込手数料の取り扱いは3通りあります(その2)~ インボイス制度 消費税[404]
消費税の記事を掲載します。
今回は
買手が振込手数料相当額を請求金額から差し引いて支払う場合、その際の振込手数料を課税仕入れとして認識する場合
を紹介します。
振込手数料の考え方は3通りに考えることができます
1 振込手数料は売手が「売上値引き」とします。
2 振込手数料は売手が買手から役務提供を受けた対価とします。
3 買手が売手のために金融機関に対して振込手数料を立替払したものします。
「2」のケース:振込手数料は売手が買手から役務提供を受けた対価とするケースとは
売手が買手に対して行った商品販売と、買手が売手に対して行った代金決済上の役務の提供は、それぞれ異なる取引と考えます。
たとえば
買手が100,000円の請求に対して振込手数料220円を差し引いて99,780円を振り込んだ場合、売手が振込手数料(220円)の役務提供を受けたとするとき。
売主と買主の消費税は次のように考えます
・売主 課税売上100,000円 課税仕入220円
・買主 課税仕入100,000円 課税売上220円
売手は代金決済上の役務の提供を受けたと考えます
したがって、売手が請求金額から差し引かれた振込手数料について、仕入税額控除の適用を受けるためには、買手からインボイスの交付を受けて保存する必要があります。
ただし、売手は仕入明細書を作成することもできます
すなわち、売手は振込手数料について、仕入明細書等を作成して、買手の確認を受けて仕入税額控除を行うことができます。
一方、1万円未満の少額特例の適用が可能です(令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間)
基準期間の課税売上高1億円以下の事業者は、課税仕入れについて、1万円未満である場合には、一定の
事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることができます。
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
夏至の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
トップの画像は「プラスアール+R」のインスタグラムより。
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