井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.07.14.Fri | 消費税

インボイス制度開始日をまたぐ取引の取り扱いについて ~ インボイス制度 消費税[410]



消費税の記事を掲載します。





今回は





令和5年10月1日前後の取引について、売手と買手の計上時期が異なる場合の取り扱いは?





を紹介します。







つまり、具体的には



令和5年10月1日前後の取引において、売手における売上げの計上時期と買手における仕入れの計上時期が異なる場合



「売手にインボイスを交付する義務があるのか?」

「買手は仕入税額控除の要件としてインボイスの保存が必要なのかどうか?」

の疑問です。



考え方は次のとおりです



売手におけるインボイスの交付義務や買手における仕入税額控除の適用のためのインボイスの保存要件は、令和5年10月1日以後に売手が行う商品の販売および買手が行う課税仕入れについて適用されます。

すなわち、同一取引であっても、売手の売上げの計上時期と買手の計上時期は必ずしも一致するものではありません。



たとえば、商品の販売において、売手・買手が次のようなルールを採用しているときは



売手:出荷基準(令和5年9月に課税売上げを計上)

買手:検収基準(令和5年10月に課税仕入れを計上)



このような場合においては



買手がこの取引についてインボイスの交付を求めたとしても、売手は、インボイス制度前の取引であることから、その取引についてインボイスの交付義務はありません。

つまり、買手は、インボイスの保存がなくとも、受け取った区分記載請求書を保存することにより、仕入税額控除の適用を受けることができます。




(出所:税務通信No3759 国税庁軽減税率・インボイス制度対応室「インボイス制度開始に向けた準備のポイント」)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

小暑の1日、元気にお過ごしくださいね!








[編集後記]

トップ画像は片山町4丁目のお店「CAGOM」の薬膳ランチです!

いつも、美味しい食事をありがとうございます。




金曜日の「資産税」の記事はお休みしました。






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