井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.07.18.Tue | 消費税

非課税取引がある場合のインボイスの記載について ~ インボイス制度 消費税[412]


消費税の記事を掲載します。





今回は





消費税が非課税となる取引のみをした場合、インボイスの交付義務はありません





を紹介します。



消費税が課税されない非課税取引には次のようなものです



① 土地の譲渡および貸付け

② 国債や株券など有価証券の譲渡

③ 銀行券など支払手段の譲渡

④ 預貯金の利子および保険料を対価とする役務の提供

⑤ 郵便切手などの譲渡

⑥ 商品券、プリペイドカードなどの譲渡

⑦ 国などが行う一定の事務に係る役務の提供

⑧ 外国為替業務に係る役務の提供

⑨ 社会保険医療の給付

⑩ 介護保険サービスの提供

⑪ 社会福祉事業などのサービスの提供

⑫ 助産

⑬ 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供

⑭ 身体障害者用物品の譲渡や貸付け

⑮ 学校教育

⑯ 教科書の譲渡

⑰ 住宅の貸付け



インボイス発行事業者である売手が課税取引を行った場合に



買手からインボイスの交付を求められた場合に、インボイスの交付義務を売手が負います。



一方、消費税が非課税となる取引のみをした場合



インボイスの交付義務はありません。インボイスではない請求書を交付することは問題ありません。

このような書類の記載方法は、任意です。



たとえば、非課税取引と併せて課税取引をする場合には



非課税である旨の記載は求められてはいません。

ただし、課税資産の譲渡等の対価の額が記載されている必要があります。





つまり、次のように取引を区分して記載する必要があります。(簡易インボイスの場合)








(出所「税務通信No3759」 国税庁 軽減税率・インボイス制度対応室 25頁)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

小暑の1日、元気にお過ごしくださいね!








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