井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.07.20.Thu | 消費税

対価を前受した場合のインボイス交付の取り扱いについて ~ インボイス制度 消費税[414]




消費税の記事を掲載します。



今回は





課税資産の譲渡を行う前でもインボイスを交付できます





を紹介します。



インボイス発行事業者は



国内において課税資産の譲渡を行った場合に、相手方からの求めに応じてインボイスを交付する義務があります。

課税資産の譲渡を行う前であってもインボイスを交付することは可能です。



たとえば



A社はシステム保守を業としています。

定期保守は月額22,000 円(税込)です。1年間分を保守開始前に相手方から支払ってもらうこととしています。また、この代金請求時において請求書を交付しています。

インボイス制度のもとで、この請求書をインボイスとする予定ですが、問題ありませんか?



問題ありません



課税資産の譲渡を行う前であっても、インボイスを交付することが可能です。

したがって、A社は現状交付している定期保守に係る代金請求時における請求書についてインボイスとして必要な事項を記載することにより、その請求書をインボイスとすることができます。



次のようなイメージです






ただし、課税資産の譲渡等を行った時において





交付したインボイスの記載事項に変更が生じることとなった場合には、修正したインボイスを交付する必要があります。







(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年4月改訂 問39)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

小暑の1日、元気にお過ごしくださいね!






[編集後記]


木曜日の「法人税」はお休みしました。






ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日~水曜日は「消費税」

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