井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.07.25.Tue | 消費税

新たに設立した法人の登録時期の特例について ~ インボイス制度 消費税[417]



消費税の記事を掲載します。





今回は





インボイス制度の開始後、新たに設立した法人が設立と同時にインボイス発行事業者の登録を受けることはできますか?





を紹介します。







インボイス発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます。



新たに設立された法人が免税事業者の場合



事業を開始した日の属する課税期間の末日までに、課税選択届出書を提出すれば、その事業を開始した日の属する課税期間の初日から課税事業者となることができます。



新たに設立された法人の登録時期の特例とは



新たに設立された法人が、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに提出した場合において、インボイス発行事業者登録簿への登載が行われたときは、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされます。



したがって、新たに設立された法人が免税事業者である場合



設立時から、インボイス発行事業者の登録を受けるためには、設立後、その課税期間の末日までに、「課税選択届出書」と「登録申請書」を併せて提出することが必要です。



なお、新たに設立された法人が課税事業者の場合については



事業を開始した課税期間の末日までに、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を提出することで、新たに設立された法人等の登録時期の特例の適用を受けることができます。





新たに設立された法人等の登録時期の特例のイメージは次のとおりです。



たとえば

令和X年11 月1日に法人(3月決算)を設立し、令和X+1年2月1日に登録申請書と課税選択届出書を併せて提出した法人が免税事業者である場合







※ 免税事業者が令和5年10 月1日から令和11 年9月30 日までの日の属する課税期間中にインボイス発行事業者の登録を受ける場合、経過措置により、課税選択届出書の提出を要せず課税事業者となることができます。




この場合においても、登録申請書に「課税期間の初日から登録を受けようとする旨」を記載することにより、設立した課税期間の初日に遡って登録を受けたものとみなされ、課税期間の初日(登録日)から課税事業者となります。







(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年4月改訂 問12)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

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