井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.07.26.Wed | 消費税

インボイス発行事業者の登録は課税事業者の義務でしょうか? ~ インボイス制度 消費税[418]



消費税の記事を掲載します。





今回は





インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかは「事業者の任意」です





を紹介します。





ただ、登録を受けなければ



インボイスを交付することができません。すなわち、取引先は原則仕入税額控除ができません。



たとえば



「当社は、軽減税率対象品目の販売を行っていませんが、適格請求書発行事業者の登録を必ず受けなければなりませんか?」





インボイスを交付できるのは、登録を受けたインボイス発行事業者に限られます



登録を受けなければ、インボイスを交付することができないため、取引先が仕入税額控除を行うことができませんので、このような点を踏まえ、登録の必要性を検討することが必要になります。



インボイス発行事業者は、販売する商品に軽減税率対象品目があるかどうかを問わず



取引の相手方(課税事業者に限ります。)から交付を求められたときには、インボイスを交付しなければなりません。

一方で、消費者や免税事業者など、課税事業者以外の者に対する交付義務はありませんので、たとえば顧客が消費者のみの場合には、必ずしもインボイスを交付する必要はありません。



こうした点を踏まえて次のようなチェックシートでインボイス発行事業者の登録するかどうかを検討します。



インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート(登録編)







(出所:国税庁HP、インボイスに関するQ&A 令和5年4月改訂 問11)









「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

大暑の1日、元気にお過ごしくださいね!







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