井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.08.07.Mon | 消費税

売手の故意によって無効なインボイスの交付を受けた場合の取り扱い ~インボイス制度 消費税[426]



消費税の記事を掲載します。



今回は





売手が故意に適正なインボイスを交付しない場合であっても、インボイスの保存がないことを理由に、その課税仕入れについて仕入税額控除が否認されるのでしょうか?





を紹介します。






上のような疑問や不安をもつ事業者もおられるかもしれません。

新しい制度ですので、何が起こるか?想定できません。




備えあれば患いなし。新しい制度への対応は、前もっての準備がすべてです。

こうした照会に対して国税は次のように対応するとしています。



たとえば



Q:

「売手の故意によって無効なインボイスの交付を受けた場合、買手は調査で仕入税額控除を否認されるのでしょうか?」



A:



1 基本的な考え方としては、インボイス制度実施後、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、課税仕入れに係る一定の事項が記載された「帳簿」及びインボイス発行事業者から交付された「インボイス」の保存が必要となります


2 買手の行った課税仕入れについて、適正なインボイスの保存がない場合、原則として、仕入税額控除の適用を受けることはできないこととなります。


4 しかし、買手が社会通念上相当と認められる注意を払っていたにもかかわらず、例えば、売手の故意によって不正なインボイスの交付を受け、買手が仕入税額控除に必要な正しいインボイスを保存できていなかった時など、その保存がないことにつき「買手の責めに帰さない状態」にあると認められる場合には、個々の事実関係を踏まえて、 消費税法第30条 第7項ただし書きに規定する「災害その他やむを得ない事情」が適用される場面もあると考えています。


5 いずれにしても、インボイス制度実施後においては、インボイス発行事業者から交付されたインボイスの保存がない場合、買手の課税仕入れについては、原則として仕入税額控除ができませんが、個々の事実関係に基づいて、法令等に照らして適切に取り扱ってまいりたいと考えております。」






(出所:「週刊税務通信 NO3739 23/02/06」)








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