2023.08.11.Fri | 消費税
「freee会計」インボイス対応により「税区分」が新たに12区分追加されています ~インボイス制度 消費税[430]
![](https://www.y-itax.com/cms/wp-content/uploads/2023/08/IMG_0859-1024x700.jpg)
消費税の記事を掲載します。
今回は
「税区分の設定」にインボイス制度に対応した税区分が追加されています。課税事業者はこれを利用します
を紹介します。
免税事業者からの仕入れの経過措置に対応する税区分の追加です
次のようなイメージです。
![](https://www.y-itax.com/cms/wp-content/uploads/2023/08/a0121a16d44c0a3823234e1bd3223b54-1024x571.png)
課税事業者は取引相手がインボイス発行事業者かどうかで仕入税額控除の金額が変わります。区別しての登録が必要です。「保存」にして使用します
![](https://www.y-itax.com/cms/wp-content/uploads/2023/08/b4c7daef31166b1a6947991ca2cc5351.png)
デフォルトでは法人の全ユーザーが「使用する」、個人の全ユーザーは「使用しない」となります
したがって
免税事業者や簡易課税事業者などインボイス制度の経過措置税区分が不要な方は「使用しない」を選択します。
たとえば、インボイスなしの免税事業者への支払いは税区分「課対仕入(控80)10%」を選択します。次のようなイメージです
![](https://www.y-itax.com/cms/wp-content/uploads/2023/08/1048848481db1cb4ce878a0bf0871fac-1024x520.png)
経過措置対応により全部で12種類、税区分が増えています
次のとおりです。免税事業者からの仕入れの際に使用します。
![](https://www.y-itax.com/cms/wp-content/uploads/2023/08/0db98a966869a9e494310e59488ed5fc-1024x511.png)
<参考>
→ 免税事業者から買ったものは仕入税額控除できません。ただし経過措置が設けられています
(出所:freee会計のインボイス制度対応ロードマップ~買手側の対応23/08/01)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」
(ピーター F.ドラッカー)
立秋の1日を元気にお過ごしくださいね。
【編集後記】
金曜日の「資産税」の記事はお休みしました。
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・月曜日~水曜日は「消費税」
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