井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.08.31.Thu | 消費税

インボイスの交付義務が生じるのは10月1日からの取引ですが、交付する際にはモノやサービスの動きに注意します ~ インボイス制度 消費税[444]



消費税の記事を掲載します。





今回は





必ずしも10月1日以降に交付する請求書から対応しなければならないわけではありません?





を紹介します。



10月1日(日)の取引からインボイスの交付する必要があります。



しかし、具体的には次のように考えます



A:商品の「モノの販売」の場合は



出荷日や相手方の検収日など「引渡しの日として合理的な日が、10月1日以降の際インボイスの交付義務が生じます。



B: 一方、「サービスの提供」の場合では次(B1、B2)のように考えます



B1:物の引渡しを要するときは



目的物の全部を引き渡した日が10月1日以降の際に、インボイスの交付義務が生じます。



B2:物の引渡しを要しないときは



サービス(役務)の全部を完了した日が10月1日以降の際に、インボイスの交付義務が生じます。







したがって、厳密には10月1日以降に発行する請求書から対応しなければならないわけではありません。

つまり、請求書の発行をする日で判断するのではなく、モノの販売やサービスの提供の日にフォーカスしてインボイスを発行するかどうかを判定します。



すなわち、次のように考えます



令和5年9月中の取引について令和5年10月に請求を行う場合



インボイス対応の必要はありません。



令和5年9月中に請求書を出し令和5年10月に納品を行う場合



インボイス対応の必要があります。



(出所:国税庁 「インボイス制度において特にご留意いただきたい事項」23/08/21)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

(ピーター F.ドラッカー)

処暑の1日を元気にお過ごしくださいね。







【編集後記】

一昨日、梅田で開催された井ノ上陽一さんのセミナーに参加しました。

コロナもあり、久しぶりに対面のセミナーです。

いつも、参考にさせていただいております。

















ブログは、曜日により次のようにテーマを決めて書いておりますが

最近はインボイスなど消費税の記事を中心に書いてます。





・月曜日~水曜日は「消費税」

・木曜日は「法人税」または「経理・会計」

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