井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2023.09.04.Mon | 消費税

免税事業者がインボイス登録後、次に考えるべきこと。「簡易課税」の選択 ~ インボイス制度 消費税[446]



消費税の記事を掲載します。




今回は





免税事業者がインボイス登録申請後。「簡易課税」を選択する場合の手続き。特例があります





を紹介します。





たとえば



「免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間に登録を受ける場合には、登録を受けた日から課税事業者になります。
 その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができますか?」



簡易課税とは





簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下で、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合に適用することができます。





ただし、特例があります



免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には

登録日(令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合であっても、登録の効力は登録日から生じます。)から課税事業者となる経過措置が設けられています。



この特例の適用を受ける事業者が



登録日の属する課税期間中に、その課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされます。



したがって



登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、その課税期間から、簡易課税制度の適用を受けることができます。



免税事業者である個人事業者が令和5年10月1日から登録を受けた場合で、令和5年分の申告において簡易課税制度の適用を受けるとき



次のようになります。







<参考>

免税事業者がインボイス登録申請して「簡易課税」を選択する場合の手続き





(出所:国税庁「お問合せの多いご質問」23/08/21)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

(ピーター F.ドラッカー)

処暑の1日を元気にお過ごしくださいね。







【編集後記】

トップ画像は、夏の「東京駅」です。








ブログは、曜日により次のようにテーマを決めて書いておりますが

最近はインボイスなど消費税の記事を中心に書いてます。





・月曜日~水曜日は「消費税」

・木曜日は「法人税」または「経理・会計」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」








免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。


投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ