井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.09.06.Wed | 消費税

免税事業者がインボイスの登録を受ける場合に注意したいこと「2年しばり」 ~ インボイス制度 消費税[448]



消費税の記事を掲載します。





免税事業者が登録を受ける場合(令和5年10月1日~令和11年9月30日)いつから消費税の課税事業者になりますか?





を紹介します。





免税事業者が令和5年10月1日後に登録を受ける場合には(令和5年10月1日~令和11年9月30日の期間中)





インボイス発行事業者の登録申請書に登録希望日を記載することで、その登録希望日から課税事業者となる特例が設けられています。



登録希望日とは、提出日出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日です。





したがって、経過措置の適用を受ける場合は(課税選択届出書は不要です)





登録希望日から消費税の課税事業者となります。登録を受けるに当たり、課税選択届出書を提出する必要はありません。



税務署長による登録が完了した日が登録希望日後となった場合であっても



登録希望日に登録を受けたものとみなされます。



インボイス発行事業者となった場合は



この経過措置の適用を受けてインボイス発行事業者の登録を受けた場合、基準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告・納付が必要です。



経過措置の適用を受ける登録日の属する課税期間が令和5年10月1日を含まない場合は



登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については免税事業者となることはできません。



この意味は、たとえば

令和6年1月1日に登録した個人事業者(免税事業者)、 登録開始日(令和6年1月1日) から2年を経過する日(令和7年12月31日)の属する課税期間(令和7年) までの間は課税事業者として申告義務が生じます。


すなわち、令和6年と令和7年の2年間は課税事業者として拘束されるということになります。



(出所:国税庁「お問合せの多いご質問」23/08/21)








「変化は起きる、変化を予期せよ、変化を探知せよ、変化を楽しもう。」

(スペンサー・ジョンソン)

処暑の1日を元気にお過ごしくださいね。







ブログは、曜日によりテーマを決めて書いておりましたが、現在はインボイスなど消費税の記事を取り上げて記事を書いております。





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