井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.05.08.Wed | 消費税

仕入税額控除に係る帳簿の記載事項の見直し「自販機特例など」帳簿への住所の記載不要について~ インボイス制度 消費税[563]



消費税の記事を掲載します。




令和5年10月1日以後に行われる取引について帳簿への住所記載については、記載がなくても問題ありません





を紹介します。



「自動販売機特例」や「回収特例(3万円未満の取引に限る。)」における帳簿の記載事項については、住所または所在地の記載が不要です。

この取り扱いは3万円未満の公共交通機関利用時などの取扱いと同じです。



自動販売機特例とは



自動販売機または自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等のうち課税資産の譲渡に係る税込価額が3万円未満の取引について、その買手は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができます。



回収特例とは



入場券のような物品切手等で簡易インボイスの記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されているものが、引換給付の際にインボイス発行事業者により回収される場合、物品切手等により役務の提供等を受ける買手は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができます。



次のようなイメージです









インボイス制度が実施された令和5年10月1日以降の取引について



帳簿に「住所又は所在地」の記載する必要はありません。

つまり、国税庁告示の改正前においても、運用上「住所または所在地」の記載を求めません。



具体的には次のような記載になります




たとえば、会議の際に提供する飲み物として、自動販売機で飲料(1本150円)を20本(3,000円)購入した場合











たとえば、従業員の福利厚生目的で〇〇施設の入場券(1枚2,000円)を4枚(8,000円)購入し使用した場合










(出所:令和6年度税制改正の大綱について インボイス関連 )







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

立夏の1日、朗らかにお過ごしくださいね。






[編集後記]




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