消費税の届出書の提出期限のうち期限の特例(土日祝日延長ルール)が適用されないもの ~ インボイス制度 消費税[607]
消費税の記事を掲載します。
「提出期限となる月末が土日祝日のとき、翌月に届出書を提出すれば間に合うと思っていた」が期限が延長されない届出書があります
を紹介します。
期限の特例(土日祝日延長ルール)とは
「各税法に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は土曜日若しくは12月29日から31日までの日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とする。」
つまり
提出期限となる月末が土日祝日のとき、翌月に届出書を提出すればよいというものです。
ただし、すべての届出書などの書類にこの期限の特例(土日祝日延長ルール)は適用されません
時をもって定める期限その他特別な期限は除かれます。
とくに消費税の届出書に期限の特例(土日祝日延長ルール)が適用されないものが多くあります。
主なものは次のとおりです
1 消費税課税事業者選択届出書(課税期間の開始する日前)
2 消費税課税事業者選択不適用届出書(適用をやめようとする課税期間の開始する日前)
3 消費税簡易課税制度選択届出書(適用課税期間開始の前日)
4 消費税簡易課税制度選択不適用届出書(適用をやめようとする課税期間の開始する日前)
5 消費税課税期間特例選択(変更)届出書(課税期間の開始する日前)
6 消費税課税期間特例選択不適用届出書(適用をやめようとする課税期間の開始する日前)
7 インボイス発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書(登録の取消しを求める課税期間の翌課税期間の初日から起算して15日前の日まで)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
秋分の1日、元気にお過ごしくださいね。
[編集後記]
金曜日の公益信託の記事はお休みしました。
ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。
月曜日~木曜日に、おもに消費税の記事を書いております。
金曜日は公益信託の記事を掲載しております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
・「公益信託」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。