小規模事業者の「2割特例」インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった方が「3年間」納付税額を売上の消費税額の2割とする特例です ~ インボイス制度 消費税[643]

消費税の記事を掲載します。
特例により消費税の納税額を売上税額の2割に軽減することができます
を紹介します。
たとえば
Q:
インボイスの開始後、インボイス発行事業者の登録により課税事業者となった免税事業者は、消費税の申告について簡易に計算できる2割特例があるそうです。
内容はどのようなものでしょうか?
A:
「2割特例」とは
令和5年10 月1日から令和8年9月 30 日までの日の属する各課税期間において、免税事業者(免税事業者が「課税選択届出書」の提出により課税事業者となった場合を含みます。)がインボイス発行事業者となる場合には、
納付税額の計算において控除する金額を、その課税期間における課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に8割を乗じた額とすることができる特例です。
課税事業者がインボイス発行事業者となった場合であっても
インボイス発行事業者となった課税期間の翌課税期間以後の課税期間について、基準期間の課税売上高が1千万円以下である場合には、原則として2割特例の適用を受けることができます。
2割特例は継続適用の条件もなく、事前の届出は必要ありません。申告書にマルをつけるのみ
つまり、2割特例は、簡易課税制度のように事前の届出や継続して適用しなければならないという制限はありません。
申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することにより、適用を受けることができます。
2割特例を適用した場合の納付税額の計算イメージは次のとおりです
納付税額 = 売上税額売上税額 -特別控除税額(売上税額の8割)
⇒ 売上税額の2割
適用できる期間は次のとおりです

(出所:インボイスQ&A 問114)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
大寒の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
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