基準期間において免税事業者であった事業者の課税売上高の判定 ~ インボイス制度 消費税[645]

消費税の記事を掲載します。
注意したい納税義務の判定!基準期間における課税売上高の計算について
を紹介します。
たとえば
Q:
当期(2024年4月1日~2025年3月31日)の基準期間となる課税期間(2022年4月1日~2024年3月31日)の課税売上高が1,000万円を超えています。
その基準期間となる課税期間の基準期間(2020年4月1日~2021年3月31日)における課税売上高が1,000万円以下であったため、当期の基準期間となる課税期間(2022年4月1日~2023年3月31日)について免税事業者となっていた場合、当期の基準期間の課税売上高は税抜きと考えてよいのでしょうか。
A:
基準期間となる課税期間において免税事業者となっていたことから、その売上げには消費税は含まれていないこととなります。
したがって
基準期間となる課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額、すなわち、その課税売上金額がそのまま基準期間の課税売上高となることになります。
<参考>
消費税法基本通達1-4-5
基準期間が免税事業者であった場合の課税売上高
「基準期間である課税期間において免税事業者であった事業者が、当該基準期間である課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等については消費税等が課されていない。したがって、その事業者の基準期間における課税売上高の算定に当たっては、免税事業者であった基準期間である課税期間中に当該事業者が国内において行った課税資産の譲渡等に伴って収受し、又は収受すべき金銭等の全額が当該事業者のその基準期間における課税売上高となることに留意する。」
ただし、基準期間における課税売上高とは
基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(税抜き)の合計額から売上にかかる対価の返還等の金額(税抜き)の合計額を控除した残額をいいます。

(出所:国税庁 質疑応答事例「消費税」)
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大寒の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
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