新たに設立された法人が一定規模以上の場合は2割特例が適用できません ~ インボイス制度 消費税[646]

消費税の記事を掲載します。
新設法人・特定新規設立法人の納税義務の免除の特例の場合、2割特例は適用できません
2割特例とは
令和5年10 月1日から令和8年9月 30 日までの日の属する各課税期間において、免税事業者(免税事業者が「課税選択届出書」の提出により課税事業者となった場合を含みます。)がインボイス発行事業者となる場合には
納付税額の計算において控除する金額を、その課税期間における課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に8割を乗じた額とすることができる特例です。
ただし、新たに設立された法人が一定規模以上の法人である場合は2割特例の適用はありません
つまり
新設法人・特定新規設立法人の納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適用が制限される課税期間が対象となります。
具体的には次のことをいいます
新設法人の納税義務の免除の特例
期首の資本金または出資金が1,000万円以上の法人は、基準期間がない事業年度について納税義務が免除されません。
特定新規設立法人の納税義務の免除の特例
基準期間がない資本金1,000万円未満の法人のうち、その事業年度開始の日において特定要件に該当し、さらにその新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となった他の者および他の者と特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)のその新規設立法人のその事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高が5億円を超える法人(以下「特定新規設立法人」といいます。)については、その課税期間の納税義務は免除されません。
特定新規設立法人とは
親会社などが50%超の株式を保有し、かつ親会社などの基準期間相当の課税売上高が5億円を超えている法人のことです。
<参考>
消費税法 第12条の2①
(新設法人の納税義務の免除の特例)
「その事業年度の基準期間がない法人のうち、当該事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人(新設法人という。)については、当該新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。」
消費税法 第12条の3
(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)
「その事業年度の基準期間がない法人のうち、その基準期間がない事業年度開始の日において特定要件に該当し、かつ、新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となった他の者及び当該他の者と政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者について当該新規設立法人の当該新設開始日の属する事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額が5億円を超える場合又は当該基準期間に相当する期間における総収入金額として政令で定めるところにより計算した金額が50億円を超える場合における当該新規設立法人については、当該特定新規設立法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。」
(出所:国税庁 インボイスQ& 問115)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
大寒の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
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