井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.01.31.Fri | 消費税

2割特例が適用できないケース。本則課税で高額特定資産を購入した場合 ~ インボイス制度 消費税[649]





消費税の記事を掲載します。





高額特定資産の仕入れ等を行った場合において事業者免税点制度の適用が制限される課税期間は2割特例の適用はできません




を紹介します。




2割特例とは




令和5年10 月1日から令和8年9月 30 日までの日の属する各課税期間において、免税事業者(免税事業者が「課税選択届出書」の提出により課税事業者となった場合を含みます。)がインボイス発行事業者となる場合には


納付税額の計算において控除する金額を、その課税期間における課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に8割を乗じた額とすることができる特例です。




次のケースでは2割特例は適用されません




すなわち、一般課税で高額特定資産の仕入れ等を行った場合において事業者免税点制度の適用が制限される課税期間は2割特例の適用はできません




高額特定資産の仕入れ等を行った場合とは




事業者が、事業者免税点制度および簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に、国内における高額特定資産の課税仕入れまたは高額特定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取り(「高額特定資産の仕入れ等」といいます。)を行った場合には

その高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間からその高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度は適用されません。




次のようなイメージです









高額特定資産とは




一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜き)が 1千万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいいます 。





<参考>

消費税法 第12条の4

(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)




「事業者が、第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産の課税仕入れ又は高額特定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りを行つた場合には、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。」









(出所:国税庁 インボイスQ&A問115)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

大寒の1日、朗らかにお過ごしくださいね。










[編集後記]



公益信託の記事はお休みしました。



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