2割特例を使った翌課税期間中に簡易課税の届出を出せば、その課税期間から簡易課税が使えます ~ インボイス制度 消費税[651]

消費税の記事を掲載します。
2割特例適用後に簡易課税制度を選択するケース【届出書の特例】
を紹介します。
2割特例とは
令和5年10 月1日から令和8年9月 30 日までの日の属する各課税期間において、免税事業者(免税事業者が「課税選択届出書」の提出により課税事業者となった場合を含みます。)がインボイス発行事業者となる場合には
納付税額の計算において控除する金額を、その課税期間における課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に8割を乗じた額とすることができる特例です。
たとえば
Q:
2割特例の適用を受けていました。翌課税期間から2割特例が適用できなくなるため 、簡易課税制度の適用を受けたいです。
いつまでに消費税簡易課税制度選択届出書を提出すればよいですか?
A:
簡易課税制度を適用して申告する場合には、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「 消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
しかし、次のような特例があります
2割特例の適用を受けた事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中に納税地を所轄する税務署長にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には
その課税期間の初日の前日に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出したものとみなされます。
したがって
例えば、令和8年分まで2割特例により申告を行った個人事業者が翌年分から簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、令和9年中に「消費税簡易課税制度選択届出書 (令和9年分から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載したもの」を提出 すれば、令和9年分から簡易課税制度の適用を受けることができます。
簡易課税制度を適用して申告する場合には
2割特例と異なり、申告時の選択ではないため、事前の届出が必要となります。
消費税簡易課税制度選択届出書の提出に係る特例について
(個人事業者が2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間において簡易課税制度の適用を受けるとき)
次のようなイメージです。

(出所:国税庁 インボイスQ&A問117)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
立春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
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