井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.03.14.Tue | 消費税

事業者間の立替え払いの精算について。立替精算書などによるエビデンスが必要です ~ インボイス制度 消費税[342]



消費税の記事を掲載します。





今回は





事業者間の取引で、買手が負担すべき費用を、売手が一時的に立て替えて支払った場合について気をつけたいこと





を紹介します。



たとえば



A社が小売店で、B社がメーカー、C社が運送業社で、B社がA社に代わって配送料を立替えた場合。次のとおりです










インボイス制度では



事業者が仕入税額控除の適用を受ける上で、一定事項が記載されたインボイスの保存が必要となります。

立替払が行われた場合には、インボイスとあわせて立替金精算書の保存が求められます。



立替払を行う事業者は新しい対応が必要になります



A社、B社、C社の三者間において、B社(メーカー)がA社(小売店)の配送料を立替払して、後日、精算する場合、C社(運送会社)からは“B社あて”のインボイスが交付されます。

A社(小売店)が仕入税額控除を行うには、“B社あて”ではなく“A社あて”のインボイスが必要となります。

C社(運送会社)から行った課税仕入れが自社のものであると明らかにできないためです。



したがって



B社(メーカー)はA社(小売店)に対し、“B社(メーカー)”のインボイスの写しに加え、立替金精算書を作成・交付する必要があります。

A社(小売店)はこれら書類の保存をもって、課税仕入れに係る請求書の保存があるものと取り扱われます。







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日、元気にお過ごしくださいね!







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