井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2023.05.09.Tue | 消費税

軽減税率(8%)の商品であることがわかるインボイス記載方法の3つの特例 ~ インボイス制度 消費税[369]



消費税の記事を掲載します。

今回は



インボイスの「軽減税率資産の譲渡等である旨」の記載方法について(原則と特例)






を紹介します。



原則は



インボイスの記載事項である「軽減対象資産の譲渡等である旨」の記載は、軽減税率が適用された課税資産の譲渡等であることが客観的に明らかであるといえる程度の表示があれば問題ありません。

つまり、個々の取引ごとに適用税率が記載するのが原則です。



しかし、次の特例による記載でも問題ありません



3つあります。(①~③)



① 軽減税率対象商品に記号・番号を使用した場合







② 同一インボイスの中で、税率ごとに商品を区分する場合








③ 税率ごとに適格請求書を分けて発行する場合










(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年4月改訂 問71)






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日、元気にお過ごしくださいね!






[編集後記]

トップの画像はプラスアール+Rのインスタグラムより。4色のスマイルベレーです。

ご本人の許可を得ております。







ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日~水曜日は「消費税」

・木曜日は「法人税」または「経理・会計」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」











免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。   





投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ