「免税事業者の特例」たとえば免税事業者は期間の途中でもあっても登録日からインボイス発行者事業者になれます~ インボイス制度 消費税[388]
消費税の記事を掲載します。
今回は
免税事業者は令和5年10月1日の属する課税期間については4つの特例の適用を受けることできます
を紹介します。
1 登録日からインボイス発行事業者になることができます
免税事業者が、登録の必要性を検討し、適切なタイミングで登録を受けられるようにするため、免税事業者の登録に関する経過措置の対象となる課税期間が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間とされています。
この課税期間においては、課税期間の途中であっても登録日からインボイス発行事業者になることができます。
また、登録申請書に「登録希望日」を記載することでできます。その希望日からインボイス発行事業者になることができます。
ただし、登録希望日を記載できるのは、登録希望日の属する課税期間の基準期間が終了し、登録希望日において免税事業者である事業者に限られます。
2 「課税事業者選択届出書」の提出は不要です
免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けるためには、登録申請手続を行うだけでなく「課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。
ただし、登録に係る経過措置の適用で令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合には「課税事業者選択届出書」の提出は必要あいません。
3 「2年縛り」の適用なし
免税事業者が、登録申請書の提出のみでインボイス発行事業者である課税事業者となった場合は、「課税事業者選択届出書」の提出がありません。したがって、「課税事業者選択不適用届出書」の提出という手続きもなく、2年縛りの対象ではありません。
ただし、令和5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以後は、「課税事業者選択届出書」を提出した事業者と同様に、登録日から2年を経過する日の属する課税期間までは事業者免税点制度を適用しないこととされていますので、注意します。
4 簡易課税制度選択届出書の提出時期の特例
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受け、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、期限内(その課税期間の初日の前日)に同届出書を提出したものとみなされます。
つまり、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
まとめますと
免税事業者は令和5年10月1日の属する課税期間については次の特例の適用があります
・ 課税期間の途中からの登録ができます。
・ 課税事業者選択届出書は不要です。
・ 課税事業者の2年縛りはありません。
・ 簡易課税制度の届出の特例を受けることができます。
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(ピーター F.ドラッカー)
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[編集後記]
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