井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.10.24.Tue | 消費税

委託販売の際、受託者が委託者に代わってインボイスを発行できる「媒介者交付特例」 ~ インボイス制度 消費税[476]



消費税の記事を掲載します。








委託者と受託者が両方ともインボイス発行事業者の登録をしている場合、受託者が委託者に代わってインボイスを発行できる「媒介者交付特例」とは





を紹介します。





インボイス発行事業者には、課税資産の譲渡等を行った場合、インボイスの交付する義務があります。



委託販売の場合



購入者に対して課税資産の譲渡等を行っているのは、委託者ですから、本来、委託者が購入者に対してインボイスを交付しなければなりません。



このような場合、代理交付ができます



受託者が委託者を代理して、委託者の氏名または名称および登録番号を記載した、委託者のインボイスを購入者に交付することができます。


ただ、購入者が取引しているのは受託者です。購入者にとって、受託者が委託者のインボイスを発行するのはわかりにくいです。



そこで「媒介者交付特例」を利用します



つまり、次の①および②のルールを満たすことにより、受託者が委託者の課税資産の譲渡について、受託者の氏名または名称および登録番号を記載したインボイスを、委託者に代わって購入者に交付することができます。



① 委託者と受託者が両方ともインボイス発行事業者であること

②  委託者が受託者に「委託者がインボイス発行事業者の登録を受けている旨」を受託者に通知していること






媒介者交付特例の適用をうける場合には



受託者での対応は次の2つです



① 交付したインボイスの写しを保存します。

② 交付したインボイスの写しを委託者に交付します。



インボイスの写しそのものを交付することが困難な場合



委託者に交付するインボイスの写しについては、たとえば、複数の委託者の商品を販売した場合や、多数の購入者に対して日々インボイスを交付する場合などで、コピーが大量になるなど、インボイスの写しそのものを交付することが困難な場合には、インボイスの写しと相互の関連が明確な精算書の書類等を交付することで問題ありません。

この場合には、交付した精算書等の写しを保存する必要があります。



精算書には



インボイスの記載事項のうち、「課税資産の譲渡等の税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額および適用税率」や「税率ごとに区分した消費税額等」など、委託者の売上税額の計算に必要な事項を記載する必要があります。



委託者の対応は次の2つです



① 委託者がインボイス発行事業者でなくなった場合、速やかに受託者に通知します。

② 委託者においても、受託者から交付されたインボイスの写しを保存します。





媒介者交付特例を適用する場合の受託者と委託者のイメージは次のとおりです










受託者が委託者にインボイスの写しに替えて交付する精算書の記載イメージは次のとおりです












(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年10月改訂 問48)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]

ブログは、曜日によりテーマを決めて書いておりましたが、現在はインボイスなど消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。




「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。




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