井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2024.01.22.Mon | 消費税

能登半島地震で被災し消費税の課税仕入れに必要な帳簿書類を消失した場合 ~ インボイス制度 消費税[530]



消費税の記事を掲載します。





能登半島地震により消費税の課税仕入れに係る帳簿書類を消失しました。消費税の仕入税額控除は認められますか?





を紹介します。



仕入税額控除は認められます



災害その他やむを得ない事情により帳簿および請求書等を保存できなかった場合に該当します。帳簿および請求書等の保存がない課税仕入れについても、仕入税額控除は認められます



一方



売手である「インボイス発行事業者」が被災したことでインボイスの交付を行うことができず、取引先(買手)においてそのインボイスを保存することができなかった場合



仕入税額控除は認められます。




売手であるインボイス発行事業者が被災したことでインボイスの交付を行うことができません。買手においてその保存をすることができなかった場合にも消費税の仕入税額控除認められます。





能登半島地震は特定非常災害の指定を受けた場合の特例が適用されます。特例の概要は次のとおりです



1 適用対象  特定非常災害の被災事業者

2 特例の対象 課税事業者選択制度、簡易課税制度

3 承認等   届出のみで適用

4 課税事業者選択不適用の制限、簡易課税制度の制限、簡易課税制度選択不適用の制限は解除されます



<参考>

消費税法 第30条 第7項

仕入れに係る消費税額の控除



「7 第1項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(省略)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。

ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。」






(出所:国税庁 災害に関する法人税、消費税及び 源泉所得税の取扱いFAQ )







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、朗らかにお過ごしくださいね。








[編集後記]



ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。




「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。




投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ