仕入税額控除に必要な「帳簿の記載」と「インボイスの記載」のルールをチェックしましょう? ~ インボイス制度 消費税[694]

消費税の記事を掲載します。
仕入税額控除に必要な「帳簿の記載」と「インボイスの記載」のルールを確認します
を紹介します。
1 仕入税額控除に必要な帳簿のルールは次の5つです
① 帳簿に次の事項を記載する必要があります。
イ 課税仕入れの相手方の氏名または名称
ロ 課税仕入れを行った年月日
ハ 課税仕入れに係る資産または役務の内容
ニ 課税仕入れに係る支払対価の額
② 軽減税率対象資産とそれ以外を同時に購入した場合、税率ごとに区分して帳簿に記載します。
③ 「特例」(下記の2)を適用する場合に、帳簿にその旨を記載する必要があります。
④ 下記2の「回収特例」の適用がある取引のうち税込3万円以上のものについて、帳簿に仕入先の所在地を記載する必要があります。
⑤ 下記3の「8割控除の経過措置」の特例を適用する場合に、帳簿にその旨を記載する必要があります。
2 仕入税額控除に必要なインボイスの保存ルールは次の5つです
① 名簿システムによるなど公表サイトを活用してインボイス発行事業者の登録状況の管理が必要です。
② インボイスまたは簡易インボイスを保存します。
③ インボイスの記載事項は複数の書類やデータの組み合わせによることができます。
④ インボイスに代えて仕入明細書を保存することができます。その場合には記載事項について仕入先の確認を受ける必要があります。
⑤ 次の課税仕入れは、インボイスの保存がなくても仕入税額控除の対象にできます。ただし、帳簿にその旨の記載が必要です(施行令49条1項の特例)
イ 公共交通機関特例が適用される3万円未満の旅客の輸送(公共交通機関特例)
ロ 3万円未満の自動販売機・自動サービス機から の商品の購入等(自動販売機特例)
ハ 郵便局特例が適用される郵便サービス(郵便特例)
ニ 簡易インボイスの記載事項(取引年月日以外)を満たす入場券等が使用の際に回収される取引(回収特例)
ホ 古物営業を営む者がインボイス発行事業者でない者から、古物を棚卸資産として購入する取引(古物商特例)
ヘ 質屋を営む者がインボイス発行事業者でない者から、質物を棚卸資産として取得する取引(質屋特例)
ト 宅地建物取引業を営む者が、インボイス発行事業者でない者から、建物を棚卸資産として購入する取引(宅建業特例)
チ インボイス発行事業者でない者から、再生資源及び再生部品を棚卸資産として購入する取引(再生資源特例)
リ 従業員に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当および通勤手当 (出張旅費特例)
3 インボイスの保存に係る経過措置の適用ある場合のルールは次の2つです
① インボイスの保存がない課税仕入れについて、次の適用要件を確認して「8割控除の経過措置」を適用します。
イ 区分記載請求書等の保存があること(軽減対象資産である旨と税率ごとの税込対価の額の合計額は
追記することができます。)
ロ 帳簿に「8割控除の経過措置」を適用する旨を記載します。
② 基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5,000万円以下である場合に、税込1万円未満の課税仕入れについては、インボイスがなくても(帳簿の保存が必要)仕入税額控除の対象にできます(少額特例)。
(出所:公益財団法人 日本税務研究センター 消費税チェックリスト)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
芒種の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
クライアントに提案したいのは節税ではなく、より良い人生です。
[編集後記]
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