井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.08.22.Fri | 消費税

国外事業者が行う国内法人の音楽著作物のネット販売について ~ インボイス制度 消費税[731]




消費税の記事を掲載します。






取引は「輸出免税取引」「課税取引」「不課税(課税対象外)取引」の3つの消費税の区分になります






を紹介します。






たとえば






Q:






① 日本法人のA社は、外国法人のB社が運営するインターネットのサイトにおいて音楽(著作物)の販売を行います。A社は音楽著作物の権利者です。


② 契約上はA社の著作物をネットで配信する権利をB社に付与してB社の名前で販売します。A社はB社の販売実績額の何割か相当額の対価を収受します。


③ B社の行うネット上の販売先は、国内の顧客、国外の顧客の双方になります。消費税の課税関係はどうなりますか?





A:




① A社→B社の取引(著作権の販売権を付与する取引)の考え方は次のとおりです


著作物(音楽)の配信販売権の許諾は、著作権の貸付けに該当します。取引の相手方のB社は国外事業者(非居住者)です。

よって、これは 消費税法上の「輸出免税取引」 に該当します。消費税は免税です。




② B社 → 顧客への販売の考え方は次のとおりです


B社が最終的に音楽を顧客に販売する主体となります。販売売形態はダウンロードやストリーミング配信します。


B社の販売行為は「電気通信利用役務の提供」に該当します。したがって、役務の提供を受ける顧客の住所地により内外判定を行います。


国内の消費者および事業者に販売するものは国内取引。国外の消費者および事業者に販売するものは国外取引に該当します。


つまり、次のような区分になります




ⅰ  国内顧客向け


消費税法改正(平成27年10月~)により、国外事業者が日本国内の消費者・事業者に対して電子書籍や音楽等を配信する場合、消費税課税取引 となります。よってB社は登録国外事業者として日本で消費税の申告・納税義務を負う必要があります。


Ⅱ 国外顧客向け


販売先が国外であれば、消費税の対象外(国外取引) です。




<参考>




消費税法 第2条 定義

八の三 電気通信利用役務の提供 


「資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物の提供(当該著作物の利用の許諾に係る取引を含む。)その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く。)であつて、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいう。」






消費税法施行令 第17条

(輸出取引等の範囲)


「2 法第7条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等とする

七 法第7条第1項第3号、前項第3号及び第1号から第5号までに掲げるもののほか、非居住者に対して行われる役務の提供で次に掲げるもの以外のもの

イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管

ロ 国内における飲食又は宿泊

ハ イ及びロに掲げるものに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの」








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

立秋の1日、朗らかにお過ごしくださいね。









クライアントに提案したいのは節税ではなく、より良い人生です。





[編集後記]



公益信託の記事はお休みしました。



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