簡易課税制度選択届出書の提出と納税義務の免除との関係 ~ インボイス制度 消費税[736]

消費税の記事を掲載します。
簡易課税を適用している事業者が基準期間の課税売上高が1,000万円以下となったため、消費税の納税義務が免除された場合
を紹介します。
その後、基準期間の課税売上高が1000万円を超えたため、ふたたび課税事業者となった場合の仕入控除税額の計算は、「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出していない限り簡易課税によることになります。
つまり
免税事業者となった時点での「簡易課税制度選択不適用届出書」の提出および再び課税事業者となった時点で「簡易課税制度選択届出書」の提出は必要ないと言うことです。
言い換えるならば
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出していても、納税義務がない期間は効力が停止している状態です。
納税義務が復活した際には、再度届出書を出す必要はなく、自動的に簡易課税が適用されます。(ただし「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出していれば別です。)
次のようなイメージです

<参考>
消費税法基本通達 13-1-3
(簡易課税制度選択届出書の効力)
「法第37条第1項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定による届出書は、課税事業者の基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について簡易課税制度を選択するものであるから、当該届出書を提出した事業者のその課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円を超えることにより、その課税期間について同制度を適用することができなくなった場合又はその課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となり免税事業者となった場合であっても、その後の課税期間において基準期間における課税売上高が1,000万円を超え5,000万円以下となったときには、当該課税期間の初日の前日までに同条第5項《簡易課税制度の選択不適用》に規定する届出書を提出している場合又はその課税期間の初日において恒久的施設を有しない国外事業者である場合を除き、当該課税期間について再び簡易課税制度が適用されるのであるから留意する。」
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
秋分の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
クライアントに提案したいのは節税ではなく、より良い人生です。
[編集後記]
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