井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2026.01.19.Mon | 消費税

個人事業者に限り2割特例が3割特例に ~ インボイス制度 消費税[752]




消費税の記事を掲載します。






インボイス発行事業者となった小規模事業者の2割特例の見直しについて






を紹介します






改正のポイントは次のとおりです




インボイス発行事業者の2割特例は




個人事業者に限り、令和10年まで延長され、3割特例になります。法人は予定どおり、令和8年9月末で終了します。




言い換えると




個人事業者の令和9年、10年分の申告について3割特例が適用可能です。




くわえて




この適用を受けた個人事業者は、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに、その翌課税期間について簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その翌課税期間から簡易課税制度の適用が可能です。








<参考>




「2 適格請求書等保存方式に係る経過措置の見直し

(1)適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置



① 個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間(免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限る。)については、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、その課税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額とすることにより、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の3割とすることができることとする。


② 適格請求書発行事業者が上記①の適用を受けようとする場合には、確定申告書にその旨を付記するものとする。


③ 上記①の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに、その翌課税期間について簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、その翌課税期間から簡易課税制度の適用を認める。



(注)現行の適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用を受けた適格請求書発行事業者についても上記と同様の措置を講ずることとし、令和8年10月1日以後に終了する課税期間から本措置を適用できることとする。」




(出所:令和8年度税制改正大綱 25/12/19)










「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター・F.ドラッカー)

小寒の1日、朗らかにお過ごしくださいね。






[編集後記]




ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。


月曜日~木曜日に、おもに消費税の記事を書いております。
金曜日は公益信託の記事を掲載しております。

土・日・祝日は、ブログをお休みしております。

「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」

「公益信託」









免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ