控除できなかった消費税額とは?「控除対象外消費税額」の処理 ~ インボイス制度 消費税[761]

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控除対象外消費税額は税抜経理を採用している場合に発生します。税込経理を採用している場合には発生しません
税抜経理方式を採用している場合において
その課税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合が95パーセント未満であるときには、その課税期間の仕入控除税額は、課税仕入れ等に対する消費税額等の全額ではなく、課税売上げに対応する部分の金額となります。
したがって
この場合には、控除対象外消費税額(仕入税額控除ができない仮払消費税等の額)が生じることになります。
つまり、控除対象外消費税額は
課税仕入れに係る消費税のうち仕入税額控除の対象にならない消費税のことで、仕入れに係る消費税額の全額を控除できないケースで発生します.
資産に係る控除対象外消費税額について
資産に係る控除対象外消費税額は、次のいずれかの方法(A、B、C)によって、損金の額に算入します。
A:その資産の取得価額に算入し、それ以後の事業年度または年分において償却費などとして損金の額に算入します。
B:次のいずれかに該当する場合には、法人税法上は、損金経理を要件としてその事業年度の損金の額に算入します。
イ その事業年度または年分の課税売上割合が80パーセント以上であること。
ロ 棚卸資産に係る控除対象外消費税額であること。
ハ 一の資産に係る控除対象外消費税額が20万円未満であること。
C:A・Bに該当しない場合には、「繰延消費税額」として資産計上し、次に掲げる方法によって損金の額に算入します。
繰延消費税額等を60で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の範囲内で、その法人が損金経理した金額を損金の額に算入します。
言い換えると
税抜方式を採用した場合であっても、課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合95%以上であれば、課税仕入れ等の税額の全額が控除できます。
一方、控除対象外消費税額等が資産に係るもの以外である場合
全額をその事業年度の損金の額に算入します。
ただし、交際費等に係る控除対象外消費税額等に相当する金額は交際費等の額に加算して、交際費等の損金不算入額を計算します。
(国税庁 タックスアンサー No.6921 控除できなかった消費税額等)
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(ピーター・F.ドラッカー)
立春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
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