井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2019.11.20.Wed | 消費税

コンビニのポイント還元即時充当の取引の記帳方法について ~ 消費税㉓

 

 

水曜日は消費税の記事を掲載します。

 

キャッシュレス決済ポイント還元が始まっています。コンビニでは、即時充当によりお客さんにポイント還元しています。

私もよく利用しています。

コンビニが採用している「即時充当」とは、購入時に付与されるポイントが、その購入時の支払金額に即時充当される仕組みです。

 

仕入れ税額控除の対象となる取引になります。その際の記帳を

 

紹介します

 

 

10%の商品A(税込価格110円)と8%の商品(税込価格54円)をコンビニで購入した場合に、領収書は次のとおりです。

 

購入先がコンビニのフランチャイズ店だとすると、2%のポイントが購入時に即時充当されます。

 

これを仕訳であらわすと

 

①充当されるポイントを雑収入(不課税)として計上する方法(総額方式)では

次のとおりです。

 

 

 

②支払った金額のみ計上する方法(純額方式)では

次のとおりです。

 

 

 

 

どちらにしても複合仕訳になります。

 

また、②の純額仕訳で記帳するには、支払った金額を按分して10%対象分と8%対象分に区分する方法になりますが、金額を算出するのに大変です。

もっと効率的な記帳の仕訳があれば……と考えています。

 

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

秋の1日を元気にお過ごしください。

 

【編集後記】

私事です。

2017年2月24日にブログを始めました。

毎日続けて、今日が1,000日(記事)になります。

拙い内容ですが、読んでいただける方が徐々に増えてきました。

今後もお役に立つような記事を書いていきます。

 

創業者には、事業を着実に成長させるために、決算書の会計データを計器盤として利用することをおすすめしています。次のようなサービスを提供しています。

創業起業サポート 「創業者応援クラウド会計サービス」と「顧問相談クラウドサービス」

 

お伺いして、会計処理や税務の相談や提案などさせていただくサポートサービスを提供しています。

税務会計顧問サービス

 

 

消費税

 持ち帰りと店内飲食を、税込みで同じ価格にする方法があります

② 国内で行う商品の発送、内国法人は輸出免税の適用を受けることができません

 海外事業者から商品の販売委託を受ける場合

 消費税アップ後、消費税負担が下がり増税後の方が得になります

⑤ どう選択するか?「軽減税率対策補助金」と「キャッシュレス・消費者還元事業

⑥ 軽減税率導入に伴う、飲食料品を取扱う「卸売業者」や「小売業者」のキホン

 税抜き/税込み、どちらの表示が正しいの?わかりづらい外税表示と総額表示

 わかりやすい表示について考えます

⑨ 来年の確定申告時には消費税率8%から10%の差額に対応する消費税額が増加しま

 国外事業者に支払うインターネット宿泊予約サイトへの掲載手数料の取扱い

⑪ 「消費税の軽減税率」で飲食店の価格表示はどうなるのか?どうするのか

⑫ テイクアウトできる飲食店の価格表示?税込価格を異なるようにする場合

 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などの食事の提供は課税です

 有料老人ホームなどで提供される食事が軽減税率(8%)となる場合のルール

 有料老人ホームなどで提供される食事が、軽減税率(8%)とされる理由

⑯ 有料老人ホームなどで提供される食事が、軽減税率(8%)となるための金額ルール

 老人ホームの食事に厨房管理費と食材費がある場合の軽減税率の考え方

 「簡易課税」とは。簡易課税の選択を検討することをおすすめします

 「原則課税」または「簡易課税」の選択。その有利・不利の判定の仕方

 決算書類からは消費税確定申告書の作成ができません

 お店が8%と10%の商品を購入した際、税込経理でも区分経理が必要です

㉒ 消費税の「不課税」「課税」「非課税」の判定について

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成31年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「消費税」

・木曜日は「法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日はテーマ決めずに書いています。

 

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

 

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ