井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.03.05.Sun | 税金(個人)

寝たきりのお母様が自宅で療養されている~介護保険(訪問介護)を利用してます。医療費控除できますか?

介護保険の居宅サービスを利用する場合の自己負担金は、医療費控除の対象となる?

自宅で介護保険サービスを受けられている。居宅で受ける介護保険サービスは、居宅サービスですよね。サービスを利用する場合には、利用者はそのサービス費用の一部を負担します。

次の場合に医療費控除の対象となります。

その負担された金額のうち、介護事業者が発行した領収書に「医療費控除の対象となる金額」として記載された金額に限って、医療費控除の対象となりますので、ご注意くださいね。

(介護事業者からの「居宅サービス等利用料領収書」です。)

家事援助型の訪問介護などは対象となりません。

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