井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.05.05.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

相続税対策の王道!マイホームの土地については、小規模宅地等の減額特例!~大切な家族と財産を守る事前の相続税の基礎知識(その5)

金曜日のブログでは、いざそのときに慌てないために、何をどうすべきか迷わないように相続税や相続に関する知識を分かりやすく説明しています。

前回は相続税を計算する場合、土地や建物の評価額をどのように計算するか?をご説明しました。今回はマイホーム等の土地について減額ができる小規模宅地等の減額特例を説明いたします。

小規模宅地等の土地等の減額特例とは

ざっくりと申し上げますと、例えば配偶者や同居している親族、持ち家のない別居の親族(通称「家なき子」)が自宅土地を相続すれば、最大330㎡まで、80%の評価額が減額されるというもの。また、自宅土地以外の事務所や店舗、アパートなどの土地も対象になります。

ただし、次のような要件があります。

ア 適用を受けるには、相続税の申告書の提出が必要です。

イ 原則として相続税の申告期限までに遺産分割ができている。

減額割合は次のア~ウのように、土地により相違します。アとイは併用(合計730㎡)ができます。

ア 自宅の土地(特定居住用宅地)の場合

 ⅰ 適用者(相続人)

① 配偶者…保有・居住の要件はありません

② 同居または生計を共にしている親族…申告期限まで保有、居住していること

③ 上記の①、②がいない場合の持ち家なしの別居親族…申告期限まで保有していること

 ⅱ 土地の減額割合…▲80%

  上限面積…330㎡ 

イ 事務所や店舗など(特定事業用宅地)の場合

 ⅰ 適用者(相続人)…事業承継する相続人

   申告期限までに保有し、事業を継続する必要があります。特定同族会社事業用宅地は 申告期限に同族会社の役員であることなどの要件が必要です。

 ⅱ 土地の減額割合…▲80%

  上限面積…400㎡

ウ アパートなどの土地(貸付事業用宅地)の場合

 ⅰ 適用者(相続人)…事業承継する相続人

 ⅱ 土地の減額割合…▲50%

  上限面積…200㎡

例えば マイホームの敷地の評価減額の計算は、次のように計算します。

事例 宅地:250㎡(すべて居住用) 路線価:25万円の場合

宅地の相続税評価額は

25万円×250㎡=6,250万円

6,250万円-6,250万円×80%(減額割合)=1,250万円

次回は、マイホームの宅地の評価減の具体例を説明しますね。

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