井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2017.05.08.Mon | マイホーム税金

マイホームを持つ前または購入後に知っておきたい税金の手引き(第6回)~新築住宅の固定資産税の減額特例

マイホームの購入は、一生に一度の高価な買い物です。高価な買い物ですから税金については日常なじみのない税金が関わってきます。

そういう税金を事前にざっくりと知っておくと、マイホームを安心して購入し、安心して暮らせます

というのは、確定申告時期に受けたご相談の中で、医療費控除とならんで、不動産売却の相談やマイホーム購入後の税金にかかわる相談が多かったからです。

そうしたことから、月曜日は不動産(おもにマイホーム)にかかわる税金についてお話しています。

前回は、固定資産税・都市計画税の住宅用地の特例(減額措置)をご説明しました。住宅用地は、その評価が6分の1または3分の1となるという軽減措置でした。

今回は、新築住宅の軽減特例(固定資産税)をご説明します。原則として、都市計画税には新築住宅の軽減特例ありません。

新築住宅に対する固定資産税の軽減特例とは

新築された専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります。)で、床面積要件を満たすものについて、一定の期間、固定資産税が2分の1に減額されます。

ア 床面積要件

居住部分の床面積が50㎡(一戸建以外の賃宅住宅40㎡)以上280㎡以下であること。

減額対象面積は120㎡まで。

イ 減額される期間

① 一般住宅(②以外の住宅)→新築後3年度分

② 3階建以上の中高層耐火住宅等→新築後5年度分

※ 認定長期有料住宅→①・②の年数がそれぞれ2年間延長

言い換えますと、次のようになります。

一戸建ての床面積120㎡までの部分 通常の固定資産税×1/2 …新築後3年度分

マンションなど床面積120㎡までの部分 通常の固定資産税×1/2 …新築後5年度分

 

住宅を取り壊して新たに新築する場合に注意すること

前回にお話しました住宅用地の特例(軽減措置)は、人の居住の用に供される家屋の敷地に適用されます。一方では固定資産税の賦課期日は1月1日で、その時点での利用状況に基づき課税されます。

したがって、住宅を建て替える場合に、たまたま1月1日が建築中で更地だった場合は、原則として住宅用地の特例(軽減措置)は適用できません。

しかし、場合によっては住宅用地の特例(軽減措置)は適用できることがありますので、お住まいの市町村にご照会ください。(特例を適用可能にするための特例!です。ややこしいですが。)

 こういうことを踏まえますと、次のような場合は家屋の取り壊しは年末に行うよりも1月2日以降に行った方が有利です。取り壊しのタイミングにご注意くださいね。

・中古住宅付きの土地を購入して、古家を取り壊して建物を新築する場合など

・土地を更地にして売却する場合など

 

次回の月曜日は、「住宅ローン控除など」の特例をご説明します。

マイホームにかかわる税金に関するご質問・ご相談については、窓口から電話やメールでお気軽にご予約ください。

おまちしております。初回相談は無料です。

 

 

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ