井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.06.13.Tue | 介護事業

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案。5月26日に可決~ポイントは〝財政的インセンティブの導入〟

厚生労働省が2月7日に国会に提出した法律案は、介護保険法を含め老人福祉法等など31本を束ねた法律案。参議院をとおり5月26日に可決、公布されました。

そのポイントは次の2つです。ⅰ地域包括ケアシステムの深化・推進、ⅱ介護保険制度の持続可能性の確保です。

ⅰの地域包括ケアシステムの深化・推進の中で、最大のポイントは「自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化」です。

その趣旨は、市町村が保険者機能を発揮し、地域の介護保険を積極的にマネジメントできるように、その取り組みを制度化しようとするものです。

その仕組みは〝財政的インセンティブの導入〟です。

介護予防や自立支援に力を入れ、要介護度の維持・改善や介護給付費の伸びの抑制など、実績を出した自治体を評価する仕組みです。

具体的には次のとおりです。

①市町村は、データに基づく実態把握と課題分析を行う。(国は分析支援)

②市町村は、介護保険事業計画に介護予防・重度化防止等の「自立支援等施策」の取組内容及び目標を記載する。

③市町村は、リハビリ職等と連携して効果的な介護予防実施や多職種が参加する地域ケア会議を活用しケアマネジメントを支援するなど、保険者機能の発揮・向上に取り組む。(都道府県は研修や地域ケア会議への専門職派遣などを通じて市町村を支援する。)

そして、国はこれらの実績を評価し市町村と都道府県の双方に交付金を増額するなどの財政的インセンティブを与えます。

実績は適切な指標により評価するとなっています。次のようなものが検討されています。

・要介護認定率

・更新認定時の要介護状態の維持・改善度合い

・介護給付費等の伸びの抑制

・地域ケア会議の開催状況など

また国は介護給付費の地域別・年齢別・要介護(要支援)認定別の状況などについて調査・分析し、結果を公表するとしています。

(※この部分は日経ヘルスケア4月号から)

 

火曜日、木曜日は地域の介護保険計画や地域医療構想を中心にした介護記事を掲載する予定でしたが、しばらくは介護保険法の改正内容について記事にしたいと思っています。

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