井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.06.23.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。

金曜日のブログでは、いざそのときに慌てないために相続税や相続に関する知識を分かりやすく説明しています。

前回は、「生前贈与の活用の考え方とその三つの利点~大切な家族と財産を守る相続税の基礎知識」をご説明しました。

 

今回は、贈与を適切に行うための「贈与のポイントなど」をお伝えします。

 

 贈与のポイント

1 あげる人ともらう人の双方の合意が必要です。

その都度、契約書を交わしておくのが望ましいです。贈与の証明を明らかにしておくためです。

2 贈与税は受け取った人が申告して、税金を支払います。

年間110万円までは基礎控除により非課税になります。110万円超えると申告・納税が必要になります。また、非課税の特例を受ける場合などは申告が必要になります。

3 誰からもらうかにより税率が違います。

平成27年から親から20歳以上の子や孫への贈与に対する優遇税率が新設されました。(金融資産を多く所有する高齢者からの財産移転を促進する政策です。)

 

死亡前3年以内の贈与財産は合算します。

ただし、原則として、死亡前3年以内の相続人(例えば子)への贈与財産は、親(被相続人)が亡くなった時のその相続財産に合算されます。あまり高齢になって贈与することはいかがなものでしょうか?贈与は計画的に進める必要があると思います。

 

よくある名義預金を避けるには、贈与の事実を証明することが大切です。

1 贈与税の申告をしておくこと。

2 預金通帳に振込をすること。

3 もらう人(例えば子)が通帳・印鑑を管理・保管すること。

4 贈与契約書を作成して保管しておくこと。

 

贈与税(暦年課税)の申告については。

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。

 

「相続税の節税の考え方は難しく考える必要はありません。」の記事は、こちら(6/9)

「渡す人・もらう人の双方が満足する生前贈与」の記事は、こちら(6/16)

 

相続税にかかわる税金に関するご質問・ご相談については、窓口から電話やメールでお気軽にご照会ください。おまちしています。

 

月・水・金は次のとおり税務の記事を

月曜日は、「マイホームの税金の手引き」

水曜日は、「個人事業と会社で事業をした場合、税金はどう違う?」

金曜日は、「いざそのときに慌てないために相続税や相続に関する知識」

 

火・木・土曜日は、介護事業についての記事のうち、しばらくは介護保険法の改正内容を紹介したいと思っています。

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